もうちゃ箱主人の日記
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2008年04月24日(木) ボウロンはボウロン!

ちょっと、取り上げるのが
遅くなっちまったが
久々の違憲判決とあれば、触れニャーなりませぬ。
 おいしい(トンデモ?)発言もあったしね。


17日のいわゆる「イラク判決」
翌日の各紙社説は予想通りの対応で
あまり面白くない… (^^;)

まず、朝日

[朝日社説] イラク判決―違憲とされた自衛隊派遣  
あのイラクに「非戦闘地域」などあり得るのか。
武装した米兵を輸送しているのに、なお武力行使にかかわっていないと
言い張れるのか。  
戦闘が続くイラクへの航空自衛隊の派遣をめぐって、こんな素朴な疑問に
裁判所が答えてくれた。
いずれも「ノー」である。  
自衛隊が派遣されて4年。長年、疑念を抱いていた人々も「やっぱり」
という思いを深めたのではないか。
. .《後略》

続いてナベツネの読売

[読売社説] イラク空自判決 兵輸送は武力行使ではない
イラクでの自衛隊の活動などに対する事実誤認や、法解釈の誤りがある。
極めて問題の多い判決文である。 
航空自衛隊がクウェートとイラクの間で実施中の空輸活動の一部について、
名古屋高裁は、国際紛争解決の手段としての武力行使を禁じた憲法9条に
違反するとの判断を示した。 《後略》
 


大キライな日経は?
[日経社説] 違憲判断を機に集団的自衛権論議を
航空自衛隊がイラクで行っている空輸活動には、憲法上許されないものが
一部ある、との判断を名古屋高裁が示した。  

自衛隊のイラクでの活動が憲法9条に違反するとして、全国の約1100人が派遣差し止めなどを国に求めた訴訟の控訴審判決の判決理由で述べた。
判決主文は原告の請求をすべて退けており、自衛隊のイラクでの活動を
制限する法的効力はない。

今回の違憲判断は、イラク特措法の国会審議でも問題になった「戦闘地域」「非戦闘地域」の区分け基準のあいまいさと、その大本にある集団的自衛権を巡る政府の憲法解釈の無理を浮かび上がらせたものとして注目したい。

《後略》
http://blog.goo.ne.jp/freddie19/d/20080418 より


あまりに、予想通りの反応すぎて、オモロないよね。
画期的な違憲判決のようだが
重要なことは、この違憲判断が「傍論」ということ。
数年前(2004年)の福岡地裁の靖国違憲判決もそうだった。
この問題点は2つある。

・どちらの判決も、いわば「傍論」でアウトにしておいて
 本文では「セーフ」という、いわば二枚舌的判決で
 しかも、本文「セーフ」のため上級審で争えない
 (したがって確定判決となった)、巧みといえば巧みだが
 そのため(「傍論」だから)、確立した判例となりえない憾みがある。

・裁判官が、「傍論」でしか、本音を語れない時代になったのか?
 その方が問題であり、この点はもっと議論されなければならない。
 
・どちらも、「進歩的」な「傍論」だから、アサヒも歓迎しているが
 「反動的」な判決でこの動きが出てきたら、どう対応するのか?
 あっちはよくて、これはダメ!では、通らない。
 (権力はズルいからね… (^^;))


てな、ことを考えてたら
なんと、またおいしい(トンデモ?)発言が!!

征服じゃなかった制服組ナンバー2の
航空幕僚長が、「そんなの関係ねえ」と言ったとか。

だから言わんこっちゃない。
ボーエイ「省」になり
帝国陸軍の驕りが出てきたか?
(コイケユリコさん
  粋がっても、軍人サンには勝てないよ… (^^;))

さすが、エラ〜い軍人サンは、文弱なハンケツには
驚かんぜよ。
さすが、国を守るお方はエラい。

本来、罷免モノの発言なのに
取り上げる各紙の姿勢も、及び腰だこと。
二二六事件の再来も近いのではとシンパイだ。


>イラク違憲判断、空幕長が「そんなの関係ねえ」
2008年04月19日

航空自衛隊のイラクでの空輸活動をめぐり、活動の一部が
憲法9条に違反するという判断を含んだ名古屋高裁判決に対し、
田母神(たもがみ)俊雄・航空幕僚長は18日の定例会見で、
隊員らの心情を代弁するとして、お笑い芸人の流行のフレーズを使い、「『そんなのかんけえねえ』という状況」などと述べた。判決が隊員の活動に影響がないことを強調した。 《後略》
http://www.asahi.com/national/update/0419/TKY200804180390.html?ref=any


>隊員の心境「そんなの関係ねえ」…一部違憲判決で空幕長
田母神俊雄・航空幕僚長は18日の記者会見で、航空自衛隊がイラクで
行っている空輸活動の一部を違憲とした名古屋高裁判決について、
「私が(隊員の)心境を代弁すれば、大多数は『そんなの関係ねえ』と
 いう状況だ」と、有名お笑いタレントの流行語を引用して語った。
  《後略》
(2008年4月19日 読売新聞)


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>「空自イラク派遣は憲法9条に違反」 名古屋高裁判断
2008年04月17日

自衛隊イラク派遣差し止めなどを求める集団訴訟の控訴審判決のなかで、
名古屋高裁(青山邦夫裁判長)は17日、航空自衛隊が首都バグダッドに
多国籍軍を空輸していることについて「憲法9条1項に違反する活動を
含んでいる」との判断を示した。ただ、結論は原告側の敗訴とした。

各地で提起された同種訴訟で違憲判断が示されたのは初めて。
「実質的な勝訴判決」と受け止めた原告側は上告しない方針を表明して
いる。
勝訴した被告の国側は上告できないため、今回の高裁判決は確定する
見通しだ。

判決はまず、現在のイラク情勢について検討。
「イラク国内での戦闘は、実質的には03年3月当初のイラク攻撃の
 延長で、多国籍軍対武装勢力の国際的な戦闘だ」と指摘した。
特にバグダッドについて「まさに国際的な武力紛争の一環として行われて
いる人を殺傷し物を破壊する行為が現に行われている地域」として、
イラク復興支援特別措置法の「戦闘地域」に該当すると認定した。

そのうえで、「現代戦において輸送等の補給活動も戦闘行為の重要な要素だ」と述べ、空自の活動のうち「少なくとも多国籍軍の武装兵員を戦闘地域であるバグダッドに空輸するものは、他国による武力行使と一体化した行動で、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」と判断。
「武力行使を禁じたイラク特措法に違反し、憲法9条に違反する活動を
含んでいる」とした。

さらに判決は、原告側が請求の根拠として主張した「平和的生存権」に
ついても言及。
「9条に違反するような国の行為、すなわち戦争の遂行などによって個人
の生命、自由が侵害される場合や、戦争への加担・協力を強制される場合には、その違憲行為の差し止め請求や損害賠償請求などの方法により裁判所に救済を求めることができる場合がある」との見解を示し、平和的生存権には具体的権利性があると判示した。

ただ、今回のイラク派遣によって「原告らの平和的生存権が侵害されたとまでは認められない」と述べ、1人1万円の支払いを求めた損害賠償は認めなかった。また、訴えの利益を欠くなどとして、違憲確認や差し止め請求はいずれも不適法な訴えだと指摘。原告側敗訴とした一審・名古屋地裁判決の結論を支持し、原告側の控訴を棄却した。
     ◇
〈憲法9条1項〉(戦争の放棄) 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

http://www.asahi.com/national/update/0417/NGY200804170005.html

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もうちゃ箱主人