もうちゃ箱主人の日記
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決して犯罪者の肩を持つわけでは ありません。 念のため
ここ数日のメディアで 「再逮捕」という言葉を目にして違和感を感じた。
>「エイワン・コミュニケーションズ」による巨額詐欺事件で、 埼玉県警は17日、詐欺罪で 起 訴 されている 幹部ら 5人のうち、事実上の経営者で同社営業本部長のK被告ら4人を 詐 欺 容疑 で再逮捕し… 《後略》
:既に 詐欺罪で 起 訴 されている被告を また 詐 欺 容疑 で再逮捕とは、どういうことか? 理解に苦しみますね。 各紙似たような表現です。おおかた元ネタの通信社配信を なぞったのでしょう。 想像するに、別件の詐欺事犯で起訴していた被告を 「本案」事件で、「逮捕」したということではないでしょうか?
昔 習った刑事訴訟法の知識では、 再逮捕とは、既に逮捕されている者を釈放した直後、または 釈放することなく引き続き勾留した状態で再度 逮捕すること。
被疑事実が、前の逮捕の被疑事実と異なる場合と 同一の場合とがあるが どちらも問題点がある。
前者では、いわゆる「別件逮捕」の違法性が問題となる。 (長くなるので省略)
後者の、同一の被疑事実での再逮捕は 「一罪一逮捕一勾留の原則」との関係で問題がある。 法律学において「再逮捕」と言った場合は、この同一 の被疑事実による再逮捕のみを意味することが多い。 もしも同一の被疑事実での再逮捕を許したならば、捜査機関は 逮捕を繰り返すことで好きなだけ身柄拘束期間を延ばすことが可能と なってしまうからで、同一の犯罪事実については、 逮捕は1回しか許されないというのが、刑事訴訟における原則となっている (一罪一逮捕の原則)。
(wikipediaを参照しました)
もうちゃ箱主人
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