もうちゃ箱主人の日記
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これは、なかなか難しい問題であるが、下記の記事など 読むと、つくづく考えさせられる。
これこそ、総論賛成、各論ちょっと待って! という種類の感想しかない。…(^^;)
モーツァルトも、音楽著作権の不在ということで 大変泣かされた、というか被害者であった。 (逆に、他人のパクリもやっていたのでアイコ のこともあるが) 著作権の確立は音楽人の悲願であったわけだから それを遵守する、させるのは当然なこと。 ……なのだが、テッテイされれば 「流し」の歌手など存在が否定される。 それだけでなく、自己鑑賞以外のCD演奏に使用料支払を 求められれば、講座などでの使用は不可能になる。 (「学術目的」では、すまないであろうから) 〜なんてことを、考えた。 (こんな風に引用するのも、イハンです(^^;)) ・・・・・・・ @無断生演奏で賠償請求 音楽著作権協会は31日、使用料を支払わずに 生演奏し、著作権法違反罪で有罪が確定した名古屋市の元飲食店 経営の女性社長に、使用料など約1600万円の支払いを求める 訴えを名古屋地裁に起こした。<中略> 訴えによると、被告は今年2月まで、……使用料を支払わずに バンドで生演奏した。 使用料は1曲180円、1カ月で約11万円の計算という。 (ZAKZAK 2006/08/01)
もうちゃ箱主人
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