もうちゃ箱主人の日記
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2005年10月01日(土) 書きもらしたことなど…(1)

〜をいくつか…
 (すみません、遅くなって (^^;))

・2つの靖国判決に…
 初めに断っておくが、ここで総理の靖国参拝の是非を
 論じようとは思っていない。あくまで、法解釈の面から
 注目した。

 大阪高裁が小泉首相の靖国参拝は違憲、と判示した。
 違憲判決はこれまで地裁ではあったが、高裁としては初。
 しかも、地裁同様、原告の請求を棄却しているので
 (形の上では、被告=国の勝訴)、国は上告できず
 このまま確定する可能性が高い。
 理由は、すごく簡単で明快。よけいなことを考えず、
 スナオに考えれば当然導かれる結論に思う。
 
>小泉首相の靖国神社参拝を巡り、台湾人や日本人の戦没者
遺族ら188人が
「政教分離原則を定めた憲法に違反し、信教の自由などを
侵害され、精神的苦痛を受けた」として、国と首相、靖国神社を
相手に、1人1万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が
30日、大阪高裁であった。

 大谷正治裁判長は「参拝は内閣総理大臣としての職務行為で、
憲法で禁止された宗教的活動にあたる」と述べ、違憲と判断した。
小泉首相の靖国参拝訴訟の違憲判決は、昨年4月の福岡地裁に続く
もので、高裁レベルでは初めて。

〈1〉総理大臣就任前の公約の実行
〈2〉参拝が私的なものと明言せず、公的な参拝であることを
   否定していない
〈3〉首相発言や談話に表れた参拝の動機は政治的――と指摘。

「参拝は内閣総理大臣の職務行為」と公務性を認めた。
 そのうえで
「参拝は極めて宗教的意義の深い行為で、一般人に対し、
国が靖国神社を特別に支援しているとの印象を与え、特定の
宗教に対する助長、促進になると認められる」
「国と靖国神社とのかかわり合いが、我が国の社会的・文化的
諸条件に照らして相当とされる限度を超える」と踏み込み、
「津地鎮祭訴訟」の最高裁大法廷判決(1977年)が示した
「目的・効果基準」に照らし、
「憲法20条3項が禁止する宗教的活動にあたる」と、
明確に違憲とした。
 一方、慰謝料請求については
「参拝を奨励したり、祭祀に賛同を求めたりしたものではなく、
控訴人らの権利や利益が侵害されたとはいえない」として退けた。

 ◆大阪高裁判決の骨子◆
 ▽小泉首相の参拝の動機は政治的なもの
 ▽参拝は内閣総理大臣としての職務行為
 ▽参拝は憲法20条3項の禁止する宗教的活動にあたる
 ▽国内外の強い批判にもかかわらず実行される小泉首相の
  参拝は、国が靖国神社を特別に支援しているとの印象を
  与えている
 ▽総理は、参拝が私的行為か公的行為かを明確にすべきだ
(2005年9月30日 読)

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そう極端なことをいっているわけでなく
(むしろ、この論理に従えば、総理が私的行為と明言さえ
 すれば合憲となる可能性が高い!)
至極当然な論理の帰結に思う。
今まで何故このような判示がなかったのか不思議なくらい。
前日の東京高裁判決と結論が正反対とはいえ、その違いは
一方は「参拝は個人的な行為」と認定したためで、
「公的参拝であれば違憲の可能性がある」としているのだから
論理的に大きな違いはない。

1日のY紙社説が
判決が
「3度にわたって参拝した上、1年に1度参拝を行う意志を
表明するなどし、これを国内外の強い批判にもかかわらず実行し、
継続しているように、参拝実施の意図は強固であった」のだから
「政治的な目的」だったとしているのは、

>近隣諸国の批判などを理由に首相の靖国神社参拝を違憲だとする
 (もので)判決こそ政治的なものではないか。

と、反論しているのは、いささか筋違いに思うが…
「国内外の強い批判」だけでなく、「公約」であったことも
あげているのだから!!
 (もっと、判決文をスナオに読みませう!)

多少、ひっかかるのは、
「結論」とは関係のない“実質的傍論”として違憲判断を
示した点で、これについては議論の余地があるかもしれない。

だからといって、A紙のように
「靖国違憲判決 参拝をやめる潮時だ」とするのも
尻馬に乗ったようで、単純過ぎる (笑)


もうちゃ箱主人