木津未来会議の日記
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でいきたいものです。もちろん議員である私も、議会も。 昨日、議会運営委員会が開催されました。議会終了後。
もちろん私は委員ではないので、傍聴しますと委員長に申し入れました。 すると、そこで、 「傍聴許すことはできません。」と言われたのです。
「なぜですか?議会公開の原則に反します。」
「委員外発言をするような方は、許せません。」
「えっ。」びっくりしました。
確か、委員会条例に「委員会は傍聴は議員ほか委員長の許可を得たものが傍聴することができる」とあったはず。 委員外発言についても委員長が認めた場合には、発言を許可できるともあるのです。
幾度も「納得いきません」と委員会室で求めるも委員長は認めず。他の委員、町長、行政職員も着席しているのに、私は仁王立ち。 「それでは、市町村議長会へ連絡させていただきます。」と事務局からすぐ電話しました。議会の運営についてお尋ねしたいと。
その後、議員に対しては、どの委員会においても出席を断ることはできないと、法令違反であると確認でき、無事途中から傍聴がかないました。
「すみませんでした。そのような決まりがあると知りませんでした」と言われましたが、法令遵守に努めていただかなくては、職員に対して法令を守るよう要求しても説得力ありません。議員も特別職の公務員ですから。
木津未来会議

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