自民党も民主党も、国民投票法案について、最低投票率を考えないのは、 「最低投票率の基準を設けた住民投票でボイコット戦術がとられた」ことが あるからだという。
あーー、、な〜るほどー、、、そういうことは考えなかったけれど、 考えてみたら、もしも「有権者の過半数の賛成」とした場合だと、 反対の者は投票に行く必要はなくなるわけだ。 それでも、投票は意思表示の機会だという良識ある人々は行くだろうが、 賛成以外の人は行っても行かなくても、結果にはあまり関係なくなる。
私は、憲法改正の条件の「過半数」というのは 「有権者全体の過半数」でなければいけない、と思っているが、 晋ちゃんたちもさすがにそんな勇気はないのだろう。 最低投票率50%なんて、言語道断である。 50%の半分は25%である。 賛成が3割に満たなくても憲法が変えられることになってしまう。 高校生の定期試験の合格点じゃないんだからね。。。 最低投票率70%で、70%以上の賛成、あるいは、 最低投票率80%(または60%)で6割(または8割)以上の賛成、 それくらいでなければならない。
本当は、議員や知事の選挙の場合にも最低投票率を設けるべきだと思う。 最悪の事態では、投票率40%くらいしかなくて、 40%程度の得票で知事に選ばれたりして、 「県民の皆さんの支持をいただいて、、、」などと挨拶したりしているが、 積極的に彼を支持した県民は2割もいない。 我々の会議でさえ、職員の2割程度の支持しか得られない提案を通すのは 至難の業ではないか。。。
年度が改まって、あちこちで総会というものが開かれるのだが、 総会を成立させるには過半数または3分の2以上の出席とかいう条件がある。 出席を委任状に代えることもできるが、選挙の場合だったら、 提案は前もって為されているのだから、不在者投票ということになるだろう。
以前、この、選挙における最低投票率について考えたときは、 結局のところ、最低投票率に満たなくて選挙が成立しなかった場合に、 議員や首長が不在になって政治が停滞する恐れがあるという点で、 最低投票率が設けられなくてもしょうがないかな、と結論したものだ。
しかし、憲法を改めるための国民投票は、成立しなくても困らない。 いついつまでに改めなければならぬということはまったくないのだ。 政治家には任期があるけれど、憲法に任期などないのだから。 ボイコットするとしたら、それはそのまま反対票か、 あるいは、反対とは言わないが、まだ機が熟していないことの表明だろう。
ボイコット戦術の恐れ、なんてことは最低投票率を設けない理由にならない。 私は、寧ろ改憲論者たちが、低い投票率をあてにしているのだろうと思う。
・・・あ、これは、3日前にも書いたことだった。。。
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