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2007年01月23日(火) 「一条校」生と朝鮮高級学校生

『玉川大学に朝鮮学校卒業生にも受験機会を求める要請』(朝鮮学校を支える会・京滋 2007年1月)




 まず、この朝鮮高級学校生徒が出願した大学は、民族学校に対する受験資格を認めている大学一覧(2000年度調査)(民族学校の処遇改善を求める全国連絡協議会) の資料にもあるように、「97年以前から認めていた」学校の一つだったんですよね。


△97年以前から認めていた大学
愛知、愛知学院、麻布、亜細亜、足利工業、石巻専修、茨城キリスト教、英知、エリザベド音楽、追手門学院、桜美林、大阪音楽、大阪経済、大阪経済法科、大阪芸術、大阪工業、大阪国際女子、大阪国際、大阪産業、大阪樟蔭女子、大阪薬科、大谷、大手前女子、沖縄、沖縄国際、神奈川、神奈川工科、金沢経済、鎌倉女子、関西、関西外国語、関西学院、関東学院、京都外国語、京都産業、京都女子、京都精華、京都造形芸術、京都橘女子、京都文教、京都薬科、共立薬科、近畿、呉、慶應義塾、恵泉女学園、敬和学園、甲子園、甲南、甲南女子、神戸海星女子学院、神戸学院、神戸芸術工科、神戸国際、神戸松蔭女子学院、神戸女学院、神戸女子、神戸親和女子、神戸薬科、國學院、駒澤、札幌、札幌学院、志学館、四国学院、芝浦工業、順天堂、上智、昭和薬科、女子栄養、白百合女子、成安造形、聖学院、成蹊、聖心女子、聖和、摂南、専修、洗足学園、仙台白百合女子、相愛、創価、大正、宝塚造形芸術、拓殖、筑紫女学園、中央、中京、津田塾、帝京、帝京科学、帝京平成、帝塚山、天理、東海、東京医科、東京経済、東京工芸、東京国際、東京慈恵会医科、東京造形、東京電機、東京農業、同志社、同志社女子、同朋、桐朋学園、東北工業、東洋、獨協、長岡造形、長崎総合科学、長野、名古屋音楽、名古屋芸術、名古屋造形芸術、奈良、日本、日本女子体育、梅花女子、花園、阪南、姫路獨協、広島経済、広島工業、広島修道、広島女学院、プール学院、フェリス女学院、藤田保健衛生、佛教、文化女子、別府、法政、北星学園、北海道工業、北海道東海、松本歯科、松山、武庫川女子、武蔵、明治、桃山学院、山梨学院、横浜商科、立教、立正、立命館、龍谷、流通経済、ルーテル学院、和光、青山学院、奥羽、大阪学院、大阪商業、大阪体育、京都学園、工学院、光華女子、産能、駿河台、成城、園田学園女子、玉川、宮崎国際、明治学院、和光女子、秋田経済法科、金城学院、九州東海、多摩美術、東北福祉、東日本国際、南山、名城、早稲田
計177校


△97年9月当時認めていなかった大学
愛国学園、愛知文教、旭川、いわき明星、上野学園、大谷女子、学習院、関西福祉、岐阜女子、九州国際、皇學館、神戸山手、桜花学園、淑徳、上武、聖マリアンナ医科、大東文化、高岡法科、中部学院、帝塚山学院、東京家政学院、東京情報、東邦、東北学院、常磐、常磐会学園、徳山、豊橋創造、名古屋学院、那須、二松学舎、日本工業、日本女子、兵庫、広島国際、広島国際学院、福山、福山平成、富士、藤女子、文教女子、北陸、北海学園、北海道浅井学園(旧女子)、北海道文教、松山東雲女子、南大阪、宮城学院女子、武蔵工業、四日市、酪農学園
計51校  
外国人学校(高等部)卒業生の受験資格を認める公私立大学数推移より【私立大学】228/457(97年調査時220/431)
TOP 『民族教育の権利事典』





 ご存知のように、スポーツ教育振興組織では、朝鮮初中高級学校に対し、高野連(日本高等学校野球連盟)が91年、日本サッカー協会が95年、96年までには高体連の主催するすべての競技大会への正式参加を既に認めています。

 また、文化教育振興組織でも、全国音楽コンクールが89年、全国吹奏楽連盟、日本合唱連盟は当初から何ら問題なく、全国児童・生徒作品コンクールは91年から正式参加を認めています。

 「一条校」出身の高校生と、同じ高校相当の教育課程を学んできた朝鮮高級学校の生徒の知性と教養が、学問の研究教育の場で交流し合うことの効果も、きっとはかりしれないものがあると思います。

『民族教育〜関連年表』

1945 9 在日朝鮮人の民族教育、「国語講習所」の形態で始まる。
1948 1 24 文部省学校教育局長、「朝鮮人設立学校の取扱について」(朝鮮人学校の閉鎖を求める内容)を各都道府県知事に通達
4 24 阪神教育闘争
1949 9 8 在日本朝鮮人連盟(1945.10.15結成)解散命令
10 19 朝鮮人学校閉鎖命令
1953 5 18 京都府、朝鮮学校を各種学校として許可(以降、他府県も許可していき、1975年には全国で許可される)
1955 4 東京都、朝鮮人学校を各種学校として認可
1965 12 28 文部省事務次官通達
-「朝鮮人のみを収容する教育施設の取り扱いについて」
-「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定における教育関係事項の実施について」
1967 〜 1972 外国人学校法案策動
1968 4 17 朝鮮大学校が法人認可獲得
1989 日本放送協会主催のNHK合唱コンクールへの朝鮮学校の正式参加が認定される。
1991 3 全国高等学校野球部連盟(高野連)、外国人学校の高校野球大会への参加承認。
1992 1 高体連(全国高校体育連盟)問題、日弁連が人権侵害だとし、是正を勧告
1994 3 高体連、各種学校にも同連盟主催の大会参加承認を決定。
4 JR各社、通学定期運賃の割引率格差を是正。一条校と専修学校、各種学校との格差がなくなる。
1996 9 川崎市立看護短期大学が朝鮮高級学校卒業生の受験資格認定を決定。これを前後にして、大阪府立看護大、大阪府立医療技術短大、広島県立保険福祉大も認定したことが判明。この後、京都府立医療科大学医療技術短大、京都市立看護短大も1998年入学生より認定。
1997 全国中学校体育連盟(中連盟)主催の大会にも朝鮮学校生の参加が可能となる。
4 大阪府の教育関係者、父母、生徒代表、民族教育の差別是正要求の20万人署名を小杉隆文部大臣に直接手渡す。
1998 2 朝鮮人学校の資格助成問題に関する日弁連勧告。内閣総理大臣、文部大臣あてに、重大な人権侵害だと是正を勧告、衆参国会議長、国公私立大学長に是正要望書提出。
1998 6 国連子どもの権利条約委員会、処遇差別是正を日本政府に勧告
8 京都大学院理学研究科、朝鮮大学校卒業生の受験認める(京大大学院ではこれに続き、教育学研究科、経済学研究科、文学研究科、法学研究科、人間・境研究科が門戸開放を打ち出す)。
9 朝鮮大学校卒業生、京都大学大学院理学研究科合格
11 国連自由規約委員会、朝鮮学校待遇について日本政府に対し懸念表明
1999 1 九州大学大学院・比較社会文化研究科が朝鮮大学校卒業生の受験を認める
7 8 外国人大学の卒業生に対する大学院への受験資格認定、及び、大学受験資格格要件の緩和による外国人中学校卒業生に対する大検受験資格認定の方針が出される。
2000 12 全国高等学校サッカー選手大会に、大阪府代表として大阪朝高初参加
2001 3 人種差別撤廃条約委員会、受験資格、チマチョゴリ事件等について勧告
8 社会権規約委員会、公的助成、受験資格等の差別是正を勧告
2002 4 大学入試センター試験の外国語科目として、英、仏、独、中の他に朝鮮語を設ける
9 17 朝日首脳会談、ピョンヤン宣言発表、在日朝鮮人の地位に関する問題を国交正常化交渉において誠実に協議する事を宣言
2003 3 文科省、外国人学校中、欧米系学校を設置している法人だけ「特定公益増進法人」として認可。税制優遇を図る。
2〜7 国立大学受験資格を求める要請、署名運動広まる。
9 外国人学校、民族教育を支える全国連絡会結成
9 19 文科省『学校教育施行規則の一部改正等について』各国公私立大学、都道府県教育委員会に通知
-[大学入学資格の弾力化〃の対象となるカテゴリ3つに分岐
外国人学校のうち、朝鮮学校のみ学校単位で認めず個別審査を対象とする新たな民族差別を強化。
12 石原東京都政、枝川朝鮮学校(東京第2初級学校)取り壊し裁判提訴
12 全国高等学校ラグビー選手権大会(花園)へ大阪朝高初出場
2004 5 22 小泉総理再訪朝、第2回首脳会談にて、ピョンヤン宣言履行再確認。在日朝鮮人に対し差別しないと確認、合意
8 16 「司法試験法第4条第1項第4号の規定により司法試験第1次試験を免除される者に関する規則」の一部を改正する省令が8月16日に交付され、朝鮮大学校出身者にも、1次試験を免除される道が開かれる。
12 大阪朝高ラグビー部が2年連続で全国大会出場



 歴史的な事実を思い合わせれば、その生徒、ご家族、学校関係者の方たちの受けられた精神的苦痛は言語に絶します。


日弁連 人権侵犯申立事件 警告・勧告・要望例集『日弁連 人権侵犯申立事件 警告・勧告・要望例集』1992年10月28日朝鮮高級学校の高体連加盟問題に関する人権救済申立事件(勧告・要望)より

 日本国政府は、一九五二年サンフランシスコ講和条約締結まで在日朝鮮人(現在の大韓民国籍者を含む)については日本の公立又は私立学校において就学するものとしており・・・ところが政府はサンフランシスコ講和条約の締結により、一転して在日する韓国・朝鮮・中国・台湾出身者について、日本国の各公立学校に就学する権利と義務が無くなったと判断する一方において、これに対応する教育について何らの処置もなく、基本方針も持たなかったので・・・各外国人学校が学校として認可を受けるにしても・・・その所轄は各都道府県知事であるとして現在に至っている。・・・

 国際連合憲章、世界人権宣言、国際連合の二つの人権規約及び日本国憲法に則り、文部省には以下の義務がある。・・・民族教育を実施するために設置した朝鮮高級学校について、公私立の法人が、学校教育法第一条に該当する学校及びその生徒に比較して、一切の差別的取扱いをなしたりまたはなす恐れがある場合、文部省は、それを排除する処置をとることにより、この分野における内外人平等を実現すべき義務がある。・・・文部省の現在に至るまでの政策は、前記の国連憲章と各国際法規による義務に違反し、教育の本旨に反し、日本国の教育としても好ましからざる影響を生じさせているものと言わざるを得ない。・・・政府の政策において改善されれば自ずから申立の目的は達成されるものである。
 
 よって文部省に対しては、別紙のとおり勧告することが相当であると判断する。




 昨年、朝鮮高級学校生を門前払いした大阪市立大学など、これら公私立の一学校法人に対し、学校教育の所轄官庁、日本に滞在する外国人の教育に関する所轄官庁である文部科学省が、何ら対策を打たず混乱をまねいた責任は重大であると思います。







参考資料
国際連合憲章http://list.room.ne.jp/~lawtext/1956T026.html
第一条 2
 人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。


世界人権宣言 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/1b_001.html
第二条
1  すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。


国際人権規約http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/index.html

「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)」http://www.mext.go.jp/b_menu//shingi/chukyo/chukyo0/gijiroku/002/020901hc.htm
第 13条 1 この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を助長することを可能にすべきことに同意する。


「市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」“国際人権B規約”http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/gijiroku/002/020901hd.htm
第 27条 種族的、宗教的又は言語的少数民族が存在する国において、当該少数民族に属する者は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。


「子どもの権利条約」http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html
第2条
1 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。

2 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。
第29条
1 締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。


(a) 児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。
(b) 人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重を育成すること。
(c) 児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。
(d) すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である者の理解、平和、寛容、両性の平等及び友好の精神に従い、自由な社会における責任ある生活のために児童に準備させること。
(e) 自然環境の尊重を育成すること。

2 この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行われる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。
第30条
 種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。



あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html
第2条

1 締約国は、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとることを約束する


「教育における差別を禁止する条約」www.mext.go.jp/unesco/katudo/jinsha/genome.pdf


日本国憲法http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第23条 学問の自由は、これを保障する。

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。


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