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1985年12月22日(日) q

91 名前: アリス 投稿日: 02/04/10 22:05

 前科2犯にしたれーーーーーーーー!!



92 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 02/04/10 22:07

>>83
回答どうもです。確かに親由来だって言ってました。
そっか、本人の意思は確かによく見えない。
自分も知らん振りしときます。



93 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 02/04/10 22:36

まだ、金を集め足りないの?



94 名前: アリス 投稿日: 02/04/10 22:36


 ホームページやメールで、他人の個人情報を書き込んだり、
他人をけなす表現がなされる場合があります。この場合、法
的にはどのような問題が生じるでしょうか。

名誉毀損罪(刑法230条)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実
の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50
万円以下の罰金に処する。

条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満た
す必要があります。

「公然」
不特定または多数人の認識しうる状態をいいます。数名でも
「多数」に当たる場合があります。ホームページの場合、多
数の者の閲覧が可能ですから、「公然」に当たります。また
、メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」
に当たります。

「事実を摘示」
具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げる
ことをいいます。

 ここにいう事実は、抽象的事実では足りず、具体的事実で
なければなりません。価値判断や評価だけでは具体的事実と
はいえません。たとえば、ホームページ上で、ある人物を「
あほ」「ばか」「税金泥棒」としただけでは、抽象的事実に
とどまり、具体的事実ではありませんので、この要件を充た
しません。ただし侮辱罪の成立する可能性があります。
 具体的事実か抽象的事実かの判断は、微妙な場合がありま
す(裁判例はこちら)。名誉毀損で逮捕された場合でも、侮
辱罪で処理された事例がありました。

人の名誉を毀損
事実を摘示して人の社会的評価を害する危険性を生じさせる
ことをいい、現実に社会的評価が害されたことを要しません。





95 名前: アリス 投稿日: 02/04/10 22:56


3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。




96 名前: アリス 投稿日: 02/04/10 23:07

 ざまみろ、これが「批判とギャグ」代償じゃ!! ボケ!!



97 名前: アリス 投稿日: 02/04/10 23:09


 これも「批判とギャグ」とゆるしてねーーーーー(^^)/



98 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 02/04/10 23:20

おれが教団中枢にいる人間だとしたら、名誉毀損で訴えたりしないな...
そんなことしたら、マスコミがかぎつけて報道されて、
世間的には致命的なイメージダウンを招いてしまうでしょう。

しませんな。そんなアホなことは...
だまってやりすごすのが一番です...




99 名前: アリス 投稿日: 02/04/10 23:43

 >>98

 崇教関係者の皆さん、こんな大胆なことゆーてますけど?



100 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 02/04/10 23:49

なんで訴えないんだろうねー!
海外サイトも訴えればいいのにねー!
負けたことがあるからかな(ワラ
オミタマやご神体まで証拠として出したのにねー!
でも奥ゆかしく黙ってたから負けちゃったってことになってるんだよねー!

で、メカケ説を訴えたとして、そのほかのことは訴えないのかなあ
教義のパクリ説とかさあ
今度は上級研修のテキストとか証拠にだすんかいね
だせるんかいね〜アレ




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