Lacrimosa 日々思いを綴る
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2015年01月28日(水) 平21・7・10基発第0710

本日の講習は「振動工具の取扱作業者等に対する安全衛生教育」。長時間の振動工具使用による身体への障害(手指の感覚障害・血流の悪化・運動機能障害)の発生を防止するための知識(工具の特性・振動へのばく露限界・作業計画の作成)を習得する講習である。



…本日の受講者は1人だけでしたwwwwwwww



なぜ1人だけなんだ。月末だからか。友引だからか。重要視されていないのか。
いやいや重要ですぞ。
1人だからといって、講師のおっちゃんも手を抜くわけにはいかない。薄いテキストと短時間のビデオで4時間引っ張るのは大変だっただろうなぁ。

旧指針では、振動工具の使用限度時間は種類を問わず2時間(合算)を上限としていたが、平成21年7月10日の指針改正により、使用工具ごとの「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」より「日振動ばく露量」を算出、「日振動ばく露限界」を超えないようにする。結果として1日に2時間どころか1時間も使用できない工具が出てくる。その場合は作業者をローテーションする、同機能でより低振動の工具を導入する、等の措置をとらなければならない。わかりやすく言うと

「この工具はこんだけ振動するので使用○○分ごとに5分以上の休止時間(休憩もしくは手に負担のかからない業務)をはさみ、通算○○分以上使ったらいかんぞ」という事。

振動障害はれっきとした労災であり、事業者は防止のための対策を講じなければならないし、労働者はそれに協力するよう努めねばならない。

講習ついでのこぼれ話だが、最近の若い社員は建設現場で働きたがらないらしい。重機に乗るのも嫌がるんだとか。いやいや面白いじゃないか重機の操縦。そりゃ上手く動かせるようになるには何年も乗らなきゃならないけどさ。ちゃんと扱えるようになると楽しいぞ重機。
18歳で普通免許取ったら、20歳で大特免許取っておけ。技能講習が安く済むぞ。


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