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いぬぶし秀一の激辛活動日誌
by いぬぶし秀一
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■第4回定例会代表質問
ネット・無所属・自由連合を代表して質問をさせていただきます。わかりやすい明瞭な後答弁を期待しております。
国会においては、テロ特別措置法をめぐり、安倍総理大臣の突然の辞職に始まり、大連立構想まで噴出し、大騒ぎに陥っていることは、この国の未来を憂える一人として、誠に残念至極な事態であると言わざるを得ません。申すまでもなく、国家の最大の存在価値は国民の生命財産を守れるか否かにあろうと思っております。その至上命題が達成されたうえで、はじめて様々な政策課題が実現実行されていくことは、誰もが認めることでしょう。その意味で、国家の安全保障を政局にせざるを得ない今日の国会運営は決して尋常な姿ではありません。与野党ともに、まともな議論の府たる正常な国会に戻す歩み寄りが望まれます。
さて、わが大田区において、はたして区民の生命財産を守るために、区政が正常に機能しているののかどうか、いささか疑わしく思うことがあります。実例をいくつかあげてみましょう。
今月初旬、ある医院から私に相談がありました。来院した外来患者が末期の大腸ガンの様相を示しており、本人が帰った後の待合室の椅子は血だらけだった、と。痔の薬を求めたご本人に再三入院を勧めても馬耳東風。されとて、民間の医師に強制力はない、区役所でなんとかしてあげてもらえないか、とのことでした。さっそく所管行政センターの地域福祉課長に事情を説明して対応を依頼したところ、びっくりする回答が戻ってきたのです。「これは個人情報保護法に抵触する恐れがあるので、医師から依頼をして欲しい」あきれた私は、「自分で処理するから地元の民生委員の電話を教えろ」と迫ったところ、やっと処理を約束してくれたのです。実際には形式的に区役所の担当が、医師に電話をして確認したうえで対処した、ということにしたのです。結果、大田区の保健師の説得により、その日のうちにこの方は入院をすることができたのです。このような、人の生命、身体、財産の保護につき必要がある場合には、個人情報の保護に関する法律第16条3において除外規定を設けているのです。
最近、なんでもかんでも伝家の宝刀のように個人情報という言葉が乱用されているように感じるのは私だけではないはずです。以前、直木賞作家が知人の結婚式に祝電をうつために、フルネームを確認しようとホテルに電話したところ、個人情報だと拒否された話が新聞紙上で話題になったことがあります。身近なところでは、学校の緊急連絡網や病院受付での名前での呼び出し中止など、過剰な対応が見受けられます。また、今、松原区長が積極的に推進されている地域力を発揮する場合にも、個人情報保護が立ちふさがっています。市民防災組織や町会が区や民生委員さんに、独居老人の住まい等の情報提供を依頼しても第三者への提供禁止を盾に断られてしまい、そのデーター収集に大変な苦労をされています。
個人情報保護法は、本来情報取扱業者のモラルを保ち、より豊かな情報社会を実現するのが趣旨であったものが、法施行後の2年間、個人情報保護の意味を拡大解釈して情報公開を拒む行政や大企業、ひたすらプライバシーばかりを要求する個人といったおかしな社会構造を生み出してしまったのではないでしょうか。これらの例を踏まえて、過剰な個人情報保護につき大田区のとしての考えをお示しください。
次に、区における危機管理についておたずねいたします。いささか旧聞になりましたが、台風9号来襲時に区長、副区長、危機管理担当部長が伊豆長岡温泉に宿泊して、帰京しなかったことが報道されました。お三方とも就任直後のことでもあり、また、区に残留した別の副区長が災害出動の指揮をとっていたということで、二度とこのようなことがないようにと決算特別委員会においてお願いしたのでした。
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11月28日(水)
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