ID:87518
与太郎文庫
by 与太郎
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■ ちょっと底まで 〜 又々読者より 〜
 
http://d.hatena.ne.jp/adlib/20040508
 
── みのもんたのザ・ジャッジで、後輩に禁煙を勧めた先輩の行為が
強要罪で有罪だと言っていた。先輩という「立場を利用する」のがまず
いとか。実際にタバコに関してこんなトンデモ判例があるのかどうか知
りたいので知っている人は教えてください。⇒(*)
 これが本当に強要に当たるのだとすれば、教員の立場を利用して学生
に禁煙を勧めているO先生、まずいですよ(笑)。
 ちなみに瀬尾は、教員の立場を利用して学生に勉励を強要しています。
(不満のある者は訴えてみよ)。
── 《瀬尾佳美のホームページ 20040430 》
http://www.sipeb.aoyama.ac.jp/~kse-home/
 
Mail'20040501 23:12 from 時々読者より
 
 瀬尾 佳美 さま
 
 みの・もんた《ザ・ジャッジ! 20040430 OHK》わたしも観ました。
 後輩歌手の吉幾三に禁煙を勧めた千昌夫が、自分だけ復煙(?)した
事例は“強要”でなく、あえていえば“協約違反”でしょうか。

 吉 幾三   歌手 19521111 青森 〜《俺は田舎のプレスリー/雪国》
 千 昌夫   歌手 19470408 岩手 〜《星影のワルツ/北国の春》
 みの・もんた 司会 19440822 東京 〜《おもいっきりテレビ》

 
 先生に“学問を強要”された記憶は、わたしにもありますが、その後
の教師が勉学を怠ったとすれば、まさに協約違反ではないでしょうか。
 酒や煙草の強要(イッキ飲み傍観など)は、犯罪立件されています。
 
 イランでは、ペルシア文学に謳われるアルコールを「学問芸術の比喩」
だと教えています(こういう曲釈こそ協約違反でしょうね)。
 わたし自身は1987年に断酒、2年前から断煙に成功しました。
 
 「葉巻を止めろ、酒を控えろと言っていた主治医は、先に死んだ」
── Burns,George Comedian 18960120 America 19960309 100
 わたしの大好きな、パーティ・ジョークの傑作です。
 
 草々               与太郎 こと 阿波 雅敏
────────────────────────────────
710-0016(略)
── http://www.enpitu.ne.jp/usr8/bin/list?id=87518&pg=000000
↑(与太郎へのご返信は、上記ウェブ日記に引用されることがあります)

【86】ザ・ジャッジ 与太郎(メール)↑

[投稿 2004/5/11 (Tue) 02:06:30 NEW! 更新 2004/5/11 (Tue) 02:06:30]

【87】Re:ザ・ジャッジ 瀬尾 
 
 瀬尾です。
 
 与太郎さんから頂いたお便りをはりました。
 この件では、たしか協約違反(民事)は無罪(本人に選択の自由があ
るから)で強要(刑事)は有罪だったように思うのですが 覚えている
方いらっしゃいます?
 
>先生に“学問を強要”された記憶は、わたしにもありますが、その後
>の教師が勉学を怠ったとすれば、まさに協約違反ではないでしょうか。
 
 このご指摘が笑えますね。私は自分もするからお前もしろ、といった
ことはありません(爆)学生が勉強するのは(先生がしなくても)当た
り前だ、と言っています(笑)。
 
>酒や煙草の強要(イッキ飲み傍観など)は、犯罪立件されています。
 
 これは理にかなってますが、やめろ、という強要で立件・起訴された
例なんてあるのでしょうか。
 
[投稿 2004/5/11 (Tue) 02:10:30 NEW! 更新 2004/5/11 (Tue) 02:10:30]
 


Mail'20040507 (金) 20:18 又々読者より

 瀬尾 佳美 さま

>この返信をトピックスのほうの掲示板/にはってもいいですか?<
 どうぞ。わたしも(メール末尾に)つぎの警句を添えています。
「与太郎へのお便りは、上記ウェブ日記に引用されることがあります」
 
 かつて、ある人のメールを(無断で)ホームページに引用したところ、
はげしく叱られたことがあります。わたしの認識では、メールごときに
プライバシーや著作権が存在するとは予想できなかったのです。

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05月08日(土)
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