ID:87518
与太郎文庫
by 与太郎
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■ 君が代訴訟(3)
http://d.hatena.ne.jp/adlib/19910427
朴実 「なぜ、『君が代』をやるのかということに対しては、学
習指導要領、それから文部省の強い指導、教育委員会から
の指導があるので、校長としてやらざるを得ないという話
でした」
原告ら代理人「何回ぐらい会われたんでしょうか」
朴実 「そうですね、三回か四回会いました」
原告ら代理人「校長として、自らの権限でやらないとかいうことはでき
ないということですか」
朴実 「はい。それで京都市教育委員会は、教育委員会が決める
んじゃなしに、現場の校長がやるやらないは決めるんです
よと、こう言ってますと、校長に言った時に、校長は市教
委はそういうけれども、そんなもん、言葉だけで、実際向
こうが指導してやらざるを得ないと、そんな校長一人でそ
んなやらないとか、そんな勝手に決められるものじゃない
と言いました」
原告ら代理人「という説明ですか」
朴実 「はい」
原告ら代理人「小学校のほうの光成先生はどうでしたか」
朴実 「光成先生は、卒業式前だから、最終的には皆さんの意見
を聞いて決めるけれども、やらざるを得ないだろうなとい
う表現でした。特に光成校長のほうが、先ほど言ったよう
な京都市教育委員会の管轄のもとにある学校である以上、
一校長が勝手に判断して、幾ら保護者の反対が強くても、
そんなんできないと、やっぱりやらざるを得ないと、そん
なふうに言いました」
原告ら代理人「そういう話に終始したわけですか」
朴実 「いや、それで、私は外国人教育というものを京都市教育
委員会も進めていますし、八一年に、一応、試験として出
てますので、それに基づいて外国人教育を進めていること
と、『君が代』とは相容れないじゃないかという論理で聞
いていきました」
原告ら代理人「それに対しては…」
朴実 「その話はその話として、朴さんの気持ちはよくわかるけ
れども、一校長としてはどうすることもできないんやと、
学習指導要領に書かれていて、他府県ではもっともっとや
られてるのに、京都はできなかったほうがおかしいんやと
いうものだけでした。それで私は在日朝鮮人が今本名を名
乗る子供が非常に少ないんです。そんな問題とか、校内の
差別問題、社会の差別問題、なんでこんな問題であるかと
いう話と関連していいましたけれども、結局、校長先生ら
は、自分たちの学校教育の中で在日朝鮮人に対する教育は
取組みが不足してるということに結局はなっていた。それ
で『君が代』が進められることと矛盾しているということ
は薄々わかっていても、それをどうすることもできないと
いう感じでした」
原告ら代理人「そうすると、それぞれの校長先生は、一校長がどうする
こともできないという説明に終始されたということですか」
朴実 「はい。特にこの思いをはっきりしましたのは、私は子供
の学校だけじゃなしに、地域のいろんな学校も回って、そ
れぞれの校長と話ました。向島二の丸小学校の確か杉村と
いう校長先生が当時おられたんですけど、その方は八六年
の申出の時には、自分は個人的には『君が代』については
反対していると、そして自分は『君が代』はやらないと言
っておられたのに、次の年、八七年に二の丸小学校はやる
と言われた時に、どうして先生は、去年、自分も反対して
るからやらないと言ってお
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04月27日(土)
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