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あんた何様?日記
by 名塚元哉
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■期待もされてませんし「どうでもいい党」でいいんじゃないですか。
「高市氏言及の停波は違憲」 憲法学者ら見解表明(朝日新聞 3月3日)
高市早苗総務相が放送法違反を理由に放送局へ「停波」を命じる可能性に言及したことについて、
憲法学者らが2日、東京都内で記者会見し、
「政治的公平」などを定めた放送法4条を根拠に処分を行うことは
憲法違反にあたるとする見解を発表した。
会見したのは樋口陽一・東大名誉教授(憲法)ら5人で、法学や政治学などの専門家でつくる
「立憲デモクラシーの会」の会員。
見解は「総務大臣に指揮命令される形で放送内容への介入が行われれば、
放送事業者の表現活動が過度に萎縮しかねず、権限乱用のリスクも大きい」とし、
漠然とした放送法4条の文言だけを根拠に処分することは
「違憲との判断は免れがたい」と指摘している。
樋口氏は「何人も自分自身がかかわっている事柄について裁判官になってはならないという、
自由民主主義社会の基本原則が肝心な点だ」と述べ、
政治的公平を政治家自身が判断することの問題点を指摘した。
西谷修・立教大特任教授(哲学)は、「政府を批判することは偏向であり、
政治的だとされる風潮が広がるなかでの大臣の発言。
言論に携わる者は深刻に考えてほしい」と語った。
◇
立憲デモクラシーの会が出した見解は以下の通り(原文のまま)。
放送規制問題に関する見解
2016年3月2日
T 放送法の4条1項は、
国内放送の番組は、いくつかの原則に即して編集されるべきことを求めている。
その中には、「政治的に公平であること」(同項2号)および「意見が対立している問題については、
できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」
(同項4号。「論点の多角的解明義務」と呼ばれる)が含まれる。
テレビ局を含む放送事業者にも、憲法21条の規定する表現の自由は保障される。
表現活動への規制が全く許されないわけではないが、
表現の自由が民主的政治過程の不可欠の要素であること等から、
表現活動の規制は慎重になされるべきであるし、とりわけ表現の内容に基づく規制は、
原則として認められないと考えられている。
第一に、表現の内容に基づく規制を政府が行う場合、
特定の立場からの表現(政治的言論や宗教的宣伝)を抑圧・促進するという、
不当な動機を隠している蓋然(がいぜん)性が高く、
第二に、表現活動の内容に基づく規制は、
言論の自由な流通と競争の過程を歪曲(わいきょく)する効果を持つからである。
放送法が定める政治的公平性と論点の多角的解明の要請は、明らかに表現の内容に基づく規制である。
しかし、放送法上のこうした表現の内容に基づく規制は、日本国憲法の下でも、
一貫して合憲であるとの前提の下に運用されてきた。
そして、新聞・雑誌・図書といった紙媒体のメディア(プリント・メディアと呼ばれる)と異なり、
放送については特殊な規制が認められるとの考え方は、
アメリカ合衆国やヨーロッパ諸国を含めて、多くの国々で採用されている。
伝統的には、放送の二つの性格──放送の使用する周波数帯の稀少(きしょう)性と
放送の特殊な社会的影響力(impact)──から、
放送については特殊な規制が許されると考えられてきた。
ただ、こうした伝統的な規制根拠論には、今日、さまざまな疑問が提起されている。
第一に、技術の高度化にともなって放送メディアが増大するとともにきわめて多様化しており、
すべての放送が同じように特殊な影響力を持つとも、
インターネットをはじめとする他のメディアに比べて強い影響力を持つとも、言えなくなっている。
また、テレビの総合編成のチャンネルに限っても、
地上波・衛星波を含めるとその数が総合編成の新聞の数に比べて稀少であるとは必ずしも言えない。
さらに、そもそもの問題として、ある財が稀少であることは、
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03月03日(木)
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