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あんた何様?日記
by 名塚元哉
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■まだ凝りもせずにやってる無防備地域宣言運動
堺を無防備地域に 条例制定へ署名活動

堺市の市民団体「平和・無防備地域条例を実現する市民の会」が10日、
条例制定の直接請求に向けた署名運動を始めた。
来月10日までに請求に必要な有権者の50分の1に当たる
約1万3500人以上の署名を集め、来年早々にも
「非核・平和無防備地域実現のための条例」の制定を本請求したいとしている。

 同会は今年6月、福祉関係者、公務員、助産師、看護師など市民有志約30人で結成。
このうち6人が請求代表者となり、この日、市から証明書が交付された。
署名運動の初日は、事務的な準備などもあったため、市役所前で街頭演説を
しながら約1時間、署名を呼びかけるだけにとどまった。
11日からは、全7区ごとに署名活動を本格的に繰り広げるという。

 同会によると、無防備地域宣言は、無防備地域への攻撃を禁じた
ジュネーブ条約追加第1議定書の規定に基づき、
地域と住民の安全を確保しようという考え。
戦闘員・移動兵器の撤去や、軍事行動を支援する活動が行われていないこと
など4条件を満たせば宣言することができるという。

 同会が制定を目指している条例案は7条で構成。
1条で「戦争に協力しない平和のまち(非核平和・無防備地域)」の実現を掲げている。
2条で「市民が平和のうちに生存する権利」を確認し、
3条で「(市は)戦争にかかわる一切の事務を行わない」ことを表明している。

 菊地雅俊・同会事務局長は「自衛隊を派兵した日本も、
イラク戦争に実質的に参戦し、憲法9条は風前のともしびとなっている。
米国の中間選挙では、イラク戦争は誤りだった、と国民の意思が示された。
日本でも、憲法9条を守り戦争はしない、という意思を、
この運動を通じて地方から示していきたい」と話している。

(朝日新聞 マイタウン大阪 2006年11月11日)

-----------------------------(引用終了)----------------------------

首相官邸 武力攻撃事態対処法Q&A

Q27 地方公共団体がジュネーヴ諸条約の第一追加議定書の
「無防備地域」の宣言を行うことは可能ですか。

A)
 ジュネーヴ諸条約の第一追加議定書においては、
敵対する紛争当事国による占領のために開放し、
特別な保護を受ける地域として「無防備地域」の規定が置かれていますが、
その宣言は、当該地域の防衛に責任を有する当局、
すなわち我が国においては、国において行われるべきものであり、
地方公共団体がこの条約の「無防備地域」の宣言を行うことはできません。

無防備地域宣言とは何か(無防備地域宣言運動への反論 今村岳司(西宮市議会議員))

ジュネーブ条約第一追加議定書59条 (無防備地域)

@紛争当事国が無防備地域を攻撃することは、手段のいかんを問わず禁止する。
A紛争当事国の適当な当局は、軍隊が接触している地帯の付近またはその中に
ある居住地で、敵対する紛争当事国による占領のために開放されているものを
無防備地域と宣言することができる。
無防備地域は、次のすべての条件を満たさなければならない。
a・すべての戦闘員ならびに移動兵器及び移動軍用設備が撤去されていること。
b・固定した軍用の施設または営造物が敵対的目的に使用されていないこと。
c・当局または住民により敵対行為が行われていないこと。
d・軍事行動を支援する活動が行われていないこと。

-----------------------------(引用終了)----------------------------

要するに、無防備地域宣言というのは、

地域ではなく国が宣言するものですし、

宣言した瞬間に紛争当時国に譲渡される取り決めです。

そして、無防備地域規定つまりジュネーブ条約第一追加議定書59条2では、


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11月12日(日)
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