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あんた何様?日記
by 名塚元哉
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■拉致問題で強制捜査キタ━━(゜∀゜)━━!!!!!
原さん拉致事件、警視庁が強制捜査…国内協力者を特定

1980年6月の原敕晁(ただあき)さん(当時43歳)拉致事件で、
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の傘下団体「在日本朝鮮大阪府商工会」の
元幹部で、中華料理店主の男(74)らが関与した疑いが強まったとして、
警視庁公安部は23日、同商工会など6か所を
国外移送目的拐取(かいしゅ)などの疑いで捜索した。

 一連の拉致事件で、警察当局が、国内の協力者を
特定して強制捜査に踏み切るのは初めて。

 公安部は男の事情聴取も進め、来月にも、拉致の主犯格とみられる
辛光洙(シン・グァンス)容疑者(76)と、韓国・済州島に住む
共犯の元服役囚(78)を国際手配する方針だ。

 捜索を受けているのは、大阪市北区の同商工会や
同市天王寺区の中華料理店、元服役囚の関係先など。

 警視庁では、元服役囚の身柄について、日韓犯罪人引き渡し条約に基づき、
韓国政府に引き渡しを求めたいとしている。

 調べによると、中華料理店主の男は、在日本朝鮮大阪府商工会理事長だった
80年6月、辛容疑者や元服役囚らとともに、自分の店で働いていた原さんを
宮崎市の青島海岸に連れ出し、船で北朝鮮に拉致した疑い。
同時に、北朝鮮国内で原さんを拘束している逮捕監禁の疑いも持たれている。

 原さん拉致事件は、85年2月に韓国に密入国した辛容疑者が
スパイ容疑で逮捕され、その供述から共犯者の存在などが判明した。

 公安部は、韓国の公判調書を証拠採用した03年11月の最高裁判例をもとに、
韓国での辛容疑者の公判調書を、今回の事件の証拠にしたい考えで、
店主の男がどの程度、拉致の実行に関与していたかについて事情聴取で確認する。

 原さん拉致に関連して公安部は02年9月、辛容疑者が原さんになりすまして
旅券や運転免許証を取得したなどとして、辛容疑者を旅券法違反容疑などで
国際手配している。

 店主の男を巡っては、大阪府内の府議や市議らでつくる
「北朝鮮に拉致された日本人を救出する大阪地方議員の会」が04年1月、
国外移送目的拐取などの容疑で大阪府警に告発していた。

 店主の男は今年1月、読売新聞の取材に「(辛容疑者のことは)名前を
聞いたこともない」などと拉致への関与を否定していた。

(2006年3月23日14時31分 読売新聞)

「証拠」と「時効」の壁、2判例が破る…原さん拉致

 25年以上も前に起きた原敕晁さん拉致事件には、
「証拠」と「時効」という大きな壁があった。それを突破できたのは、
2002年以降に相次いで示された二つの判例だった。

 今回、自宅などの捜索を受けた中華料理店主の男(74)の存在は、
1985年に韓国で逮捕された辛光洙容疑者の供述で判明した。
警視庁もこの供述を重視し、85年と00年に捜査員を派遣したが、
韓国の捜査当局への供述が日本の裁判で証拠採用される見込みが低いことから、
強制捜査には踏み切れなかった。

 流れが変わったのは、鳥取県・境港で貨物船から覚せい剤が押収された事件の公判で、
最高裁が03年11月、韓国の裁判で事実認定された公判調書を証拠採用したこと。
韓国・大法院は86年、店主の男らが原さん拉致に関与したことを認定、
この公判調書も証拠採用される可能性が高まった。

 一方、捜索容疑となった国外移送目的拐取の時効は7年で、
店主の男は、日本を出国して時効が停止している辛容疑者と異なり、
時効が成立するとの見通しが強かった。

 しかし東京高裁は02年12月、新潟県三条市の女性監禁事件で拉致と監禁を
一つの犯罪とみなし、拉致行為の時効が始まる日を
「監禁が終了した時点」とする判断を示した。

 日本人の拉致被害者も隔離された招待所で監視されていたことが判明しており、

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03月23日(木)
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