ID:45126
あんた何様?日記
by 名塚元哉
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■あ〜バカバカしい違憲判断。
昨日の日記のタイトルを「阪神優勝フォー!」と書いて、

今が旬のネタだから、ビールかけの時に選手の一人ぐらい

「優勝フォー!」と叫ぶかなと期待して見ていたら・・・・・・

赤星選手がやっちゃいました・・・しかもハードゲイのコスプレまでして(笑)

 



小泉首相の靖国参拝は違憲…大阪高裁が高裁初判断

> 小泉首相の靖国神社参拝を巡り、台湾人や日本人の戦没者遺族ら
>188人が「政教分離原則を定めた憲法に違反し、信教の自由などを侵害され、
>精神的苦痛を受けた」として、国と小泉首相、靖国神社を相手に、
>1人1万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。
> 大谷正治裁判長は「参拝は内閣総理大臣としての職務行為で、
>憲法で禁止された宗教的活動にあたる」と述べ、違憲と判断した。
>小泉首相の靖国参拝訴訟の違憲判決は、
>昨年4月の福岡地裁に続くもので、高裁レベルでは初めて。
> 判決は、慰謝料を求めた損害賠償について
>「原告らの法的利益が侵害されたとはいえない」として、
>訴えを退けた昨年5月の1審・大阪地裁判決を支持、原告側の控訴を棄却した。
>勝訴した国や小泉首相側は上告できないため、
>原告が上告しなければ判決は確定する。
> 判決によると、小泉首相は2001年8月13日と02年4月21日、
>03年1月14日に秘書官を伴って公用車で靖国神社を訪れ、
>私費で供花料を支払い、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳して参拝した。
> 1審・大阪地裁判決は、私的参拝と判断したが、大谷裁判長は
>〈1〉総理大臣就任前の公約の実行
>〈2〉参拝が私的なものと明言せず、公的な参拝であることを否定していない
>〈3〉首相発言や談話に表れた参拝の動機は政治的――と指摘。
>「参拝は内閣総理大臣の職務行為」と公務性を認めた。
> そのうえで「参拝は極めて宗教的意義の深い行為で、一般人に対し、
>国が靖国神社を特別に支援しているとの印象を与え、特定の宗教に対する助長、
>促進になると認められる」と言及。「国と靖国神社とのかかわり合いが、
>我が国の社会的・文化的諸条件に照らして相当とされる限度を超える」と踏み込み、
>「津地鎮祭訴訟」の最高裁大法廷判決(1977年)が示した
>「目的・効果基準」に照らし、「憲法20条3項が禁止する宗教的活動にあたる」と、
>明確に違憲とした。
> 一方、慰謝料請求については「参拝を奨励したり、祭祀(さいし)に
>賛同を求めたりしたものではなく、
>控訴人らの権利や利益が侵害されたとはいえない」として退けた。
> 小泉首相の靖国参拝をめぐる憲法判断は、福岡地裁判決が「違憲」としたが、
>それ以外の6件の1審判決や、大阪、東京高裁での
>2件の控訴審判決は、判断に踏み込まなかった。
> 靖国参拝を巡る訴訟では、首相らに公式参拝を求めた岩手県議会決議と
>岩手県の玉ぐし料支出が憲法に違反するかどうかで争われた「岩手靖国訴訟」で、
>仙台高裁が1991年、首相の公式参拝を「明白な宗教的行為」として、
>初めて違憲判決を下した。85年の中曽根首相(当時)の参拝についても、
>92年の大阪高裁が「違憲の疑い」を指摘した。

◆靖国参拝訴訟の大阪高裁判決の骨子◆
▽小泉首相の参拝の動機は政治的なもの
▽参拝は内閣総理大臣としての職務行為
▽参拝は憲法20条3項の禁止する宗教的活動にあたる
▽国内外の強い批判にもかかわらず実行される小泉首相の参拝は、
 国が靖国神社を特別に支援しているとの印象を与えている
▽内閣総理大臣は、参拝が私的行為か公的行為かを明確にすべきだ


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09月30日(金)
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