ID:45126
あんた何様?日記
by 名塚元哉
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■東京新聞の筆洗いは赤い水のようですね。
こんな感想を述べたのは、誰あろう小泉首相である
▼さすが内外から批判を浴びた8・15靖国参拝を、
「わが心の問題」として強行した首相だ。
思想信条の自由に関しては一貫している。
ただし憲法は、総理大臣が公務より私心を優先することまで想定しているとは思えないが
▼そもそも国民的コンセンサスをもって支えられなければ意味がない国旗国歌を、
法律で強制しようとするからこじれる。
一九九九年の広島県立高校の校長自殺事件をきっかけに、
法制化に走った政府は、当初「個人に強制しない」と約束したはずだ
▼それを東京都教委が二〇〇三年十月、入学式、卒業式での国旗掲揚、
国歌斉唱を通達。教員管理の道具として踏み絵的に強制したからややこしくなる。
従わない教員を大量処分し、退職者の再雇用にも応じなかった。
他府県に例を見ないこの強硬姿勢を地裁判決は教育基本法、
憲法に反すると厳しくとがめている
▼幕府が鎖国を解いた江戸の昔から、「日の丸」は万国公法(国際法)に
則(のっと)り海賊と区別するため、公海上で掲げられてきた。
これを国旗とすることに異論を挟む国民はいまい。
一方「君が代」は一八七九(明治十二)年に、天皇礼式曲として作られたもので、
本来国歌ではない(松本健一『「日の丸・君が代」と日本』=論創社)
▼天皇が命じた戦争の思い出に結びつくと違和感を持つ人にまで、
斉唱を強制することはない。妥当な判決だ。
-----------------------------(引用終了)----------------------------
突っ込みどころが満載で、何処から手をつけてよいのやら。
>そもそも国民的コンセンサスをもって支えられなければ意味がない国旗国歌を、
1億2千万の国民、ひとり残らず全員からコンセンサスを取るなど無理でしょうが、
どこの国の国歌であれ所詮は誰かが決めたものが自然に定着していったに過ぎず、
「当たり前すぎて法律にしてなかった」点をついて、
「法律で決まってない国旗、国歌には従えない、日本は法治国家である」
と無茶苦茶な主張をしたのが左巻きさん達。
そこで、指導要領と現場の左巻き教師の間に挟まれて、
広島の世羅高校校長が自殺するに及んで、
やむなく「法律で決めましょう」としたのがこの国旗、国歌法。
すると今度は、「法律で強制するのか!」と非難したり訴えはじめた。
なんつーか、国旗国歌が嫌いなのではなくて、
ただたんに国の意見に従うのが嫌なだけのような・・・。
>一方「君が代」は一八七九(明治十二)年に、天皇礼式曲として作られたもので、
>本来国歌ではない(松本健一『「日の丸・君が代」と日本』=論創社)
本来、国歌としてつくられたものじゃななくても、
国歌と決められた時点で国歌なんですが・・・。
君が代にしても、国歌として使われた経緯には諸説いろいろあるのに、
記者の思想に有利な説だけを記載するのはどうかと。
それに国歌は、国歌として作られた人工的な国歌を歌う国もありますが、
その他のために作られた歌を国歌としている国もあり、
しかも、そのほとんどが戦争か君主を慕う歌が国歌だったりします。
例えば、中国の国歌は1935年に作られた抗日映画の主題歌の共産党賛歌で、
国歌として作られたわけじゃないし、
イギリス国歌は女王陛下の式典の為のもので国歌として作られたものじゃないし、
フランス国歌はオーストリアとの戦争のためのライン軍のための軍歌として
作られたもので国歌として作られたものじゃないし、
アメリカの国歌は独立戦争の時の軍歌としてつくられたものだし、
アイスランドの国歌は賛美歌の一節として作られたものだったり、
他にもありますが、最初から国歌として作られてない国歌もあるのに、
そういうことも無視するのはどうかと。
>天皇が命じた戦争の思い出に結びつくと違和感を持つ人にまで、
>斉唱を強制することはない。妥当な判決だ。
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09月23日(土)
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