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あんた何様?日記
by 名塚元哉
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■日の丸と君が代が戦争をしたのか?
(読売新聞 2006年9月21日23時29分)
●<国旗国歌>小泉首相が違憲判決に疑問
小泉首相は21日、入学式や卒業式で日の丸に向かっての起立や
君が代斉唱を強制したことを違憲とした判決について
「法律以前の問題じゃないでしょうかね。
人間として、国旗や国歌に敬意を表すというのは」と述べ、疑問を投げかけた。
思想・良心の自由については「裁判でよく判断していただきたい」と述べるにとどめた。
(毎日新聞 9月21日21時13分更新)
で、朝日が書いた社説。
●国旗・国歌 「強制は違憲」の重み(9月22日付:朝日社説)
教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に
責任を負つて行われるべきものである――。
学校教育が軍国主義の支えになった戦前の反省から、
戦後にできた教育基本法はこう定めている。
この「不当な支配」に当たるとして、国旗掲揚や国歌斉唱を
めぐる東京都教育委員会の通達や指導が、東京地裁で違法とされた。
都教委は都立高校の校長らに対し、卒業式などで教職員を
国旗に向かって起立させ、国歌を斉唱させよと命じた。
処分を振りかざして起立させ、斉唱させるのは、思想・良心の自由を
侵害して違憲であり、「不当な支配」に当たる。それが判決の論理だ。
教育委員会の指導を「不当な支配」と指摘した判断は昨年、福岡地裁でも示された。
その一方で、公務員の仕事の公共性を考慮すれば命令に従うべきだという
判断も東京高裁などで出ており、裁判所の考え方は分かれている。
私たちはこれまで社説で、「処分をしてまで国旗や国歌を強制するのは
行き過ぎだ」と批判してきた。今回の判決は高く評価できるものであり、
こうした司法判断の流れを支持する。
日の丸や君が代はかつて軍国主義の精神的支柱として利用された。
いまだにだれもが素直に受け入れられるものにはなっていない。
教職員は式を妨害したりするのは許されないが、
自らの思想や良心の自由に基づいて国旗掲揚や
国歌斉唱を拒む自由を持っている。判決はこのように指摘した。
判決は「掲揚や斉唱の方法まで細かく定めた通達や指導は、
現場に裁量を許さず、強制するものだ」と批判した。そのうえで、
「教職員は、違法な通達に基づく校長の命令に従う義務はなく、
都教委はいかなる処分もしてはならない」とくぎを刺した。
原告の精神的苦痛に対する賠償まで都に命じた。
都教委の通達が出てから、東京の都立学校では、
ぎすぎすした息苦しい卒業式が続いてきた。
だが、都教委は強硬になるばかりだ。今春も生徒への「適正な指導」を
徹底させる通達を新たに出した。生徒が起立しなければ、教師が処分されかねない。
通達と職務命令で教師をがんじがらめにする。いわば教師を人質にして、
生徒もむりやり従わせる。そんなやり方は、今回の判決で指摘されるまでもなく、
学校にふさわしいものではない。
「不当な支配」と指摘された都教委は率直に反省しなければならない。
国旗や国歌に関する通達を撤回すべきだ。これまでの処分も見直す必要がある。
卒業式などで都教委と同じような職務命令を校長に出させている
教育委員会はほかにもある。
国旗や国歌は国民に強制するのではなく、自然のうちに定着させるというのが
国旗・国歌法の趣旨だ。そう指摘した今回の判決に耳を傾けてもらいたい。
読売社説:[国旗・国家訴訟]「認識も論理もおかしな地裁判決」
産経社説:【主張】君が代訴訟 公教育が成り立たぬ判決
※社説のリンク切れの際は、
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09月22日(金)
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