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江草 乗の言いたい放題
by 江草 乗
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■競馬の儲けは非課税にすべきである



 ギャンブルというものは基本的に投資ではない。我々は賭け金をすべて失うというリスクを背負ってその勝負をしているのである。負けたからといってその分を税額控除してもらえるわけではない。だからオレは基本的に競馬の勝ち金に対して課税することには反対という立場である。仮に目の前に4億勝った人がいても「おめでとう!」とオレは素直に祝福するだけで、それを妬んだりしてその人の不幸を願うのは人間として情けない行為であるとオレは思っている。

 このような記事を読んだ。

寝屋川市元課長 馬券的中4.3億円申告せず
毎日新聞2016年10月14日 09時45分(最終更新 10月14日 10時50分)
 競馬の払戻金約4億3000万円を申告せずに脱税したとして、大阪国税局が大阪府寝屋川市の中道一成・元固定資産税課長(48)=大阪府守口市=を所得税法違反の疑いで、大阪地検に告発したことが分かった。寝屋川市によると、国税局の強制調査を受けて中道元課長は異動し、現在は人事室付。
 関係者によると、中道元課長は2012年と14年、日本中央競馬会(JRA)の馬券の一種「WIN5」で4億3000万円の払戻金を得たが、申告しなかった。このうち課税対象の一時所得とみなされたのは約1億6300万円で、約6200万円を脱税した疑いがある。過少申告加算税を含めた追徴税額は約7200万円。既に修正申告し、一部を納付したとみられる。
 中道元課長は競馬新聞などを参考に、JRAが指定する五つのレース全てで1着を当てると払戻金が得られるWIN5を的中させていた。14年10月には、WIN5で当時の最高額約2億3200万円の払戻金を受けた。
 寝屋川市は「事実関係が明らかになり次第、厳正に対処する」とコメントした。
 国税庁の通達によると、競馬は偶然で勝敗が決まるギャンブルで、払戻金は原則「一時所得」になる。ただ、馬券の買い方によっては一時的ではない経済活動とみなされ、必要経費が広く認められる「雑所得」になることもある。中道元課長の場合、国税局は「趣味の範囲」として一時所得とした模様だ。
 一方、競馬の予想ソフトを改良し、インターネットで馬券を大量に自動購入していた男性の脱税事件で、大阪地裁は13年5月の判決で雑所得と判断。当たり馬券の購入費しか経費にできない一時所得と違い、外れ馬券も含め購入費全額を経費算入できるため、課税額が大幅に圧縮された。
 上告審までこの判断が維持され、国税庁は昨年5月、払戻金を一律に一時所得とする通達を改めた。【服部陽】

 競馬の場合、賭け金のうち25%は胴元であるJRAにピンハネされていて、残りが払戻金になる。JRAの取り分から国は税収を得ているわけだ。つまり、馬券を買った時点ですでに我々は税金を払ってるのと同じことである。 払戻金というのは75%の中に含まれるものであり、そこからさらに国が税金をふんだくるのならば、そもそも競馬の控除率が75%ではないということになってしまう。

 課税というのは公平・公正が原則だ。もしも公平に課税するということならば、払い戻しの時点で一律に5%とかピンハネすればいいじゃないか。それが公平ということである。ところが少額の勝ちならお咎めなしで、高額の払い戻し金を得た人からだけ課税するというのは、ただ単に勝ってる人に対して嫉妬してるだけという気がするのである。そういうのはもっとも情けない行為であるとオレは税務署員に対して怒りを覚えるのだ。

 日本を代表する大企業がさまざまな裏技を駆使して「節税」を行ってることをスルーし、政治家が白紙領収書をやりとりして多くの裏金をフトコロに入れているのに、庶民は競馬の払戻金からも搾取されてしまう。そんなことは絶対におかしいとオレは思うのだ。どうして政治家の脱税をもっと摘発しないのか。


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10月14日(金)
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