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江草 乗の言いたい放題
by 江草 乗
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■日本一ふざけた飲酒運転公務員!
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酒気帯び運転は絶対にしてはならない行為である。自動車を運転するということが一つ間違えば大勢の人を危険にさらすという行為である以上、絶対にしてはならない行為の一つなのだ。だからその行為に対する罰則がどんなに重くてもオレは当然だと思うし、その結果人を死なせてしまったりすれば、死刑になっても仕方がないと思うのである。事故を起こすかどうか、人が死ぬかどうかは単なる偶然の問題であり、その可能性のある行為をしているだけで処罰されることをオレは妥当だと思っている。しかし世の中にはそんな常識が通じない馬鹿がいて、しかもそいつは少し前までは公務員だったわけだ。頼むからこんなクソ野郎はとっととくたばってくれ。
懲戒免職「重すぎる」 都城市を提訴 酒気帯び運転元市職員
酒気帯び運転を理由に懲戒免職処分となった都城市の元男性職員(30)が4日までに、市を相手に処分の取り消しと慰謝料など310万円の損害賠償を求めて宮崎地裁に提訴した。同市の亀澤幸治総務部長は「処分は妥当。今後正当性を主張していきたい」と話し、全面的に争う姿勢を見せた。
元職員は昨年9月6日、同市松元町の市道で酒気を帯びて軽乗用車を運転。県警に道交法違反(酒気帯び運転)の容疑で摘発され、罰金20万円の略式命令などを受けた。市は同10月、懲戒処分の指針に基づいて元職員を懲戒免職処分にした。
訴状などによると、元職員は懲戒免職処分がほかの行政処分と比べ著しく重いことや、ほかの自治体では飲酒運転でも免職にならなかったなどとして、処分の無効と精神的苦痛を受けた慰謝料など約310万円を求めている。
この馬鹿がの主張は2点にまとめられる。「たかが酒気帯びくらいで懲戒免職にするな!」「他の自治体ではクビにならない場合もあるぜ」である。それぞれ論破したい。まず後者の「他の自治体ではクビにならない場合もある」だが、それは他の自治体の処分の甘さが間違ってるわけで、クビにならずにそのまま勤めてる奴らは即刻今からでもクビにすべきなのである。この主張はまさに「万引きなんかみんなやってるから悪くない」というレベルの幼稚さである。酒気帯び運転=即免職 というルールはもしも適用されていない自治体があればすぐに改めさせるべきだ。ついで前者だが、酒気帯びが「たかが」と思っているだけでそいつの罪は万死に値する。おまえは宇宙一の馬鹿だと言ってやりたい。
飲酒運転、酒気帯び運転は絶対にしてはならない行為であるという常識は、これからもどんどん広めていかなければならないことであり、そのために発生している多くの悲惨な事故を二度と繰り返さないためにも必要なことだ。確かに酒気帯び運転をした者が全員交通事故を起こすわけではない。運良く事故を起こさずに家までたどりつける場合もあるだろう。福岡地裁には「事故の直前までは正常に運転できていた」などと詭弁を弄する脳みその腐った馬鹿裁判官もいる。しかし、それが事故のリスクを著しく高める行為であり、万一起きてしまった場合取り返しがつかないということを考えた場合、やはり絶対に排除しなければならないのだ。
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04月09日(水)
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