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江草 乗の言いたい放題
by 江草 乗
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■アル中ドライバーは福岡へ行け!
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 福岡地裁に川口宰護(しょうご)というとてつもなく狂った常識を持つ裁判官がいる。このオッサンにとって、飲酒運転であっても周囲にぶつからずに走っていればそれは「正常な運転」なのである。交差点を膨らんで大回りしても、見通しのよい橋の上で他のクルマに追突したという事実があっても、それは「脇見による単なる過失」なのである。血中アルコール濃度を薄めるために大量の水を飲んで証拠隠滅をはかったら泥酔もたちまち「単なる酒気帯び」なのである。こんな狂った常識を持つオッサンが裁判官をしているから「市民のまともな判断を入れよう!」ということで裁判員制度が提唱されているのだ。つまり、変な常識を持った裁判官の代表的な見本がこの川口宰護裁判官なのである。この男がひき逃げを行ったために、事故後1時間近く経ってから行われたアルコール検知で「酒気帯び程度の血中アルコール濃度だった」からと証拠に採用するのもオレには信じられない。すべての飲酒ドライバーにとって「逃げ得」を容認した史上最低のクソ判決なのである。こんなクソ判決が出ればおそらく日本中でひき逃げが激増し、新たな犠牲者が生まれるだろう。すべてはこの川口宰護のせいである。こいつを罷免する署名運動をネット上で起こせないモノだろうか。こんなクソが裁判官をしてることのためにどれほどこの世は卑怯な行為が横行する腐った世の中になってしまうのだろうか。

 オレは「危険運転致死傷罪」というのは、飲酒運転をしているすべてのドライバーに自動的に適用されるものだと思っていた。飲酒運転が事故の原因なのに、通常の事故と同じく「業務上過失致死」が適用されるのはおかしいということで制定されたのがこの法律である。もっともオレは飲酒による死亡事故の場合は「殺人罪」こそ適用すべきだとこれまで主張してきているのでこんな法律程度ではまだまだ生ぬるいと思っているのだが。ところがこの川口宰護裁判官の価値観では、「飲酒をしていてもおおむね通常の運転ができていればそれは問題にしない」ということなのである。こんな素敵な裁判官がいれば、飲酒運転のドライバーにとっては天国である。アル中で運転中も片時も酒を離せないような人にとって、今すぐ福岡県に引っ越すというのがもっともいい選択肢だろう。福岡地裁が日本一寛大な判決を下してくれるからだ。

 この今林大被告に対してなぜこのような寛大な判決が出たのか、どうもこの判決には何かの政治的判断が含まれてるような気がしてならないのだ。なんらかの裏取引が行われてこのような政治決着がついたような気がしてならないのだ。もっとも証拠があるわけではないし、すべてオレの憶測に過ぎないのだが。

さて、この川口宰護というオッサンの考えた判決理由に対してオレなりの反論をしてみたい。オッサンは危険運転の要件として「正常な運転ができない可能性がある状態では足りず、現実に道路・交通状況に応じた運転操作が困難な心身状態にあることが必要」としている。さて、すべてのドライバーは運転中の100%の時間「正常な運転」ができているだろうか。たとえばオレは美女が歩道にいるとついつい脇見してしまう。その時は明らかに前方を注視するという義務をオレは欠いているわけだ。ほんの0.5秒程度であっても、オレは瞬間的には正常な運転をしていないことになる。しかし、残りの99.9%は正常な運転をしているわけで、その結果オレは事故を起こしていないのである。オレが交通事故を起こしていないのは単なる結果に過ぎず、もしもオレが交通事故を起こせば「業務上過失致死傷」という罪名が付くわけである。どういうことを言いたいのかというと、「ちゃんと運転できていた時間もあったから、正常な運転ができた」というこの川口のオッサンの判断の乱暴さである。運転操作のうち、正常に出来た部分が何%であったとかそもそも判定可能なのか。100%正常じゃないのなら、そもそも発進できないから事故を起こしようがないじゃないか。アホか!とオレは突っ込みたくなるのである。

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01月09日(水)
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