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江草 乗の言いたい放題
by 江草 乗
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■HIVウイルス感染者の責任について
しかしオレが断じて許せないことがひとつある。それはHIV感染者が他人に感染させることだ。これだけはとうてい許すことはできない。「うつるとは思わなかった」という言い訳は無知から来るのかも知れないが、その無知も含めてオレは罪だと思うのである。感染した相手がエイズを発症して死に至ったならばそれは「傷害致死罪」で処罰されるべきだし、場合によっては殺人罪を適用してもいいとオレは思っている。HIVウイルス感染者が女性をレイプしてその結果としてその女性を感染させたならば、絶対にそのレイプ犯は死刑にしないといけない。単なるレイプ犯でも死刑にすることをオレはふだんから主張しているが、レイプと同時に相手をHIVウイルスに感染させるような人間のクズは即座に死刑にしないといけない。
HIVウイルス感染者がその感染の事実を隠して献血し、結果として不特定多数の人々を感染の危険にさらすことは市民に対する無差別テロと同等の行為であるとオレは考えている。今回、アンケートに偽りを記載して肛門性交の事実を隠したまま献血した男性にはどんな罰が科されるのか。オレが輸血で感染した男性の側ならば損害賠償を請求する民事訴訟を行うだろう。しかし本当に必要なのはそうした無差別テロに対しての刑事罰ではないのか。
もちろんここで「本人も自分がHIVウイルスに感染してる事実を知らなかったから責任はとらなくてもいい」という主張を行って擁護する輩が出るかも知れない。しかし、それはその行為が故意であったか過失であったかというだけの違いであり、わざと人を車ではねて殺せば殺人罪になるのが、過失ではねて死なせれば自動車運転過失致死罪になるということと同じである。結果として他者を感染させればそこには必ずなんらかの責任が発生し、その行為は罪に問われるべきである。もしもHIVウイルス感染の事実を知った後ならば、他者を感染させるようないかなる行為もすべて「殺人罪」「傷害致死罪」を適用すべきだ。
ここでオレが「殺人罪」という主張をしていることに対して反論したくなる方がいるかも知れない。エイズ発症してもすぐに死に至るわけではない。だからあくまで「傷害罪」「傷害致死罪」の適用範囲だと。しかし、発症すれば必ず死ぬ病に故意に感染させる行為は、被害者がエイズ発症して死亡した時に改めて「殺人罪」で裁かれるべきだとオレは思うのだ。
オレはHIVウイルス感染者を差別しようと思ってこのような記事を書いてるのではない。むしろ逆だ。その人権をきちっと保証し、適切な医療が公費で受けられるようにすることと、彼らが他者に感染を広げないように行動を律することとは表裏一体だと思うのである。もしも彼らの多くが献血や危険な性接触でどんどん感染者を増やす行動に走ってしまえば、世間の偏見も増すだろうし、隔離せよなどの強硬論も生まれるだろう。てんかんなどの病気があるものは運転免許取得時に申告の義務があるように、HIVウイルス感染者は医療機関受診時やはじめての相手との性行為の前には必ずその事実を申告する義務を課し、それが守られない場合は刑事罰を与えるという仕組みを作る必要があるとオレは思っている。「HIVウイルス拡散防止法」を緊急に制定して、これ以上の感染拡大を絶対に防がないといけないのだ。
今のところ、HIVウイルスに感染していながら献血した男性に対して何らかの責任を追及するという動きは報道されていない。それは「献血」が善意をあてにする無償の行動であり、規制強化をすれば献血希望者が減ってしまうということを危惧しているらしい。つまり、この男性は不特定多数に危険をもたらしたのに何の刑事罰もないということになるのである。なんと理不尽なことだろうか。オレは懲役20年くらい課してもいいと思ってるのだが。
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12月02日(月)
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