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江草 乗の言いたい放題
by 江草 乗
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■アル中ドライバーは福岡へ行け!

 たとえばオレにとっての正常な運転というものは、左右のドアミラーに注意を払い、タコメーターのエンジンの回転数を常に把握し、バックミラーを一分間に3,4回確認し、周囲のクルマの状況を常に性格に掴みつつ、歩道からアホなクソガキが飛び出してきたら急停止できるように注意を怠らない。これが「正常な運転」なのである。

 泥酔していた今林大にいったいどれだけ安全な運転が出来るのか。もしもそんな主張を行うのなら、同じ量の酒を飲ませて、自動車教習所のコースを走らせて実験した上で「この程度の酒の量なら正常に運転できる」という主張を行うべきだろう。その橋まではぶつからずに来られたからといって、そこまで正常な運転をしていたということを証拠にはならない。いくらそこまで正常な運転だと主張しても、その橋で追突してる以上やはり正常な運転とは言えない。もしも正常な運転ができたのなら橋の上で追突しないで完全にかわすことができたはずである。実際に追突した馬鹿を前にして「そこまでは正常な運転が出来た」などと詭弁を弄するのはやめてもらいたい。事故というのはすべて一瞬の判断の誤りで起きるのだ。その一瞬こそが大事なのであり、その一瞬が過失によるものなら「業務上過失致死傷」飲酒が加わればすべて「危険運転致死傷」とすべきなのだ。

 しかもこの今林大は、証拠隠滅のための行動を取っている。人命救助よりも自己保身を優先させた最低の人間のクズだったのである。危険運転致死傷罪の最高刑が25年ならば、それにこの罪を加えて「死刑または無期」が望ましいとオレは思っている。

 以下の部分でこの事件に関するアサヒコムの記事を引用しよう。

3児死亡事故、被告に懲役7年6カ月 危険運転適用せず2008年01月08日11時09分
福岡市東区で06年8月、幼児3人が死亡した飲酒運転事故で、危険運転致死傷罪と道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われ、懲役25年を求刑されていた元同市職員・今林大(ふとし)被告(23)の判決公判が8日、福岡地裁であった。川口宰護(しょうご)裁判長は危険運転致死傷罪の成立を否定したうえで、予備的訴因として追加された業務上過失致死傷罪などを適用。業務上過失致死傷と道交法違反の組み合わせでは最高刑に当たる懲役7年6カ月を言い渡した。
 川口裁判長は危険運転致死傷罪の要件である「酒の影響で正常な運転が困難な状態」について「正常な運転ができない可能性がある状態では足りず、現実に道路・交通状況に応じた運転操作が困難な心身状態にあることが必要」と判示した。
 そのうえで本件を検討。被告の飲酒量については検察側の主張通り、自宅や居酒屋、スナックで缶ビール1本と焼酎のロック8〜9杯、ブランデーの水割り数杯を飲んだと認定した。が、事故後の飲酒検知は呼気1リットルあたり0.25ミリグラムで酒気帯び程度だったことなどから「泥酔状態」との検察側主張を退けた。
 そして「被告はスナックから現場まで約8分間、普通に右左折やカーブ走行を繰り返し、蛇行運転などの事実は認められない。事故直前も衝突回避措置を講じており、正常な運転が困難な状態にはなかったと強く推認される」と述べ、故意犯である危険運転致死傷罪の成立を否定。事故原因を脇見運転と認定したうえで、「過失程度の大きさ、結果の重大性、酒気帯び運転とひき逃げの悪質性から、刑の上限に当たる7年6カ月が相当」と量刑理由を述べた。
 川口裁判長は「一生かけて罪を償ってほしい」と説諭。今林被告は即日収監された。
 公判では、被告が「正常な運転が困難な状態」にあると認識しながらあえて運転したかどうかや、事故当時の酔いの程度が争われてきた。
 検察側は(1)居酒屋の店員に「酔うとります」と言った(2)現場直前の交差点を大きくふくらみながら左折(3)見通しのよい直線道路なのに約12メートル手前まで被害車両に気付かなかった、などを挙げ、「被告は正常な運転が困難な状態にあり、かつ、その認識があったのは明らか」と訴えていた。弁護側は、飲酒検知結果などに基づき危険運転致死傷罪を否認。脇見運転が原因と主張し、量刑の軽い業務上過失致死傷罪の適用と執行猶予を求めていた。

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01月09日(水)
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