ID:22831
『日々の映像』
by 石田ふたみ
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■国民投票法という法律が施行される


国民投票法:18日、完全施行 目立つ機能不全
                       2010年5月17日 毎日新聞
改憲論議、与党及び腰=「18歳成人」など課題山積−投票法施行
                       2010年5月17日 時事通信

 「日本国憲法の改正手続きに関する法律」(国民投票法)が18日に施行された。しかし、憲法改正をめぐる国会での論議は昨年の政権交代以降ほとんど行われておらず、国民投票法の付則で定められた投票者年齢の18歳への引き下げなど環境の整備も棚上げのままである。

 憲法96条は、衆参両院でそれぞれ総議員の3分の2以上が賛成すれば国会が改憲を発議する。国民投票法では改憲の発議の後、60日から180日以内に投票が行われる。過半数の賛成があれば憲法の改正が行われる。この法律は2007年、自民党が参院選の争点に据えようと採決を強行し、成立した。その後の政権交代で、憲法を改正しようとする動きは全くない。それより、国民投票法という法律が施行されたことをどれだけの人が知っているのだろう。


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国民投票法:18日、完全施行 目立つ機能不全
               2010年5月17日 22時43分 毎日新聞
 憲法改正の手続きを定めた国民投票法が18日、完全施行される。憲法改正を進めるための法的な仕組みが整うのは初めて。ただ、国会は与野党の対立が激しく、憲法改正原案を審査する衆参両院の憲法審査会は始動のめどが立たない状況。同法に明記された「18歳投票権」も必要な法整備が間に合わず、同法は機能不全のまま施行を迎えることとなった。【高山祐】
 「参院に憲法審査会を立ち上げるための規程がないのは正常な状態ではない。早急に検討してもらいたい」
 江田五月参院議長は13日、民主、自民、公明3党の参院国対委員長を国会内の議長室に呼び、憲法審査会の委員数などを定める「規程」の策定を促した。
 国民投票法は07年5月に成立、公布され、施行まで3年の準備期間が設けられた。衆参両院に憲法審査会を設置する条項は07年8月に部分施行されたが、政界は09年の政権交代を挟んで与野党対立が激化。衆院では09年6月、当時与党だった自民、公明両党が民主党などの反対を押し切って審査会規程を議決したが、民主党が主導権を握る参院では見送られてきた。
 民主党が規程の策定を拒み続けるのは、改憲派と護憲派が混在する党内事情に加え、改憲に「断固反対」する社民党と連立を組んでいることも影響している。民主党内改憲派の西岡武夫参院議院運営委員長が「違法状態」だとして江田氏に働きかけ、議長自らが説得に乗り出したが、民主党の平田健二参院国対委員長は「党内の議論が十分なされていない」と先送りを主張した。
 18日の完全施行後も衆参両院の憲法審査会は「開店休業」状態が続く見通し。ただ、参院選の結果次第では連立の組み替えも想定され、米軍普天間飛行場移設問題や消費税引き上げを巡って社民党の連立離脱も取りざたされる。そもそも鳩山由紀夫首相は「新憲法試案」の著書もある改憲論者。参院選後、改憲論議が動き始める可能性がないわけではない。
 国民投票に参加できる年齢を18歳以上とする課題も、国会と政府の不作為で積み残された。同法は選挙権・成人年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げることを前提とし、施行までに「必要な法制上の措置を講ずる」よう求めていた。法相の諮問機関・法制審議会民法成年年齢部会が昨年7月、成人年齢の18歳引き下げを「適当」とする報告書をまとめたが、たなざらしのまま。公職選挙法や民法の改正論議に与野党が取り組んだ形跡はなく、投票権年齢は「20歳以上」でスタートする。
 ◇「自民原案」見送り
 野党転落後、「保守回帰」の傾向を強める自民党は夏の参院選マニフェストの「1丁目1番地」に自主憲法制定を掲げる方針。18日の国民投票法施行に合わせて憲法改正原案を国会に提出することも検討した。しかし「部分改正」か「全面改正」かを巡る路線対立が表面化し、あえなく見送り。谷垣禎一総裁ら執行部の求心力低下を改めて印象づける迷走劇となった。

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