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『日々の映像』
by 石田ふたみ
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■ 組織ぐるみの年金改ざん疑惑
【標準報酬月額】 厚生年金の保険料を計算する際の基礎となる月給の水準。基本給のほか残業手当など各種手当も含む。現在は30等級に区分されている。例えば月給が29万円以上31万円未満であれば、標準報酬月額は30万円となる。これに保険料率(現在は14・996%)を掛けた額が保険料で、本人と会社が折半して負担する。
09月11日(木)
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