ID:22831
『日々の映像』
by 石田ふたみ
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■特定非営利活動法人 生涯青春の会 定款
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
 (議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。
 (定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
 (議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会
 (構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
 (権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 (開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)理事長が必要と認めたとき。
 (2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
 (招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
 (議長)
第7章 資産及び会計
 (資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録に記載された資産
 (2)会費
 (3)寄付金品
 (4)財産から生ずる収入
 (5)事業に伴う収入
 (6)その他の収入
 (資産の区分)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 (臨機の措置)

 附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
 理事長  石田 双三
 副理事長 齋藤 信夫
 理 事  勝沼 好孝
  同   伊藤 正博
  同   和田 充彦
  同   島  淳一
  同   小泉 裕子
  同   綶  惠子
   同   比嘉 道直
  同   岩下 由加里
   同   石田 道子
 監 事  小沢 秀雄
    

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06月07日(木)
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