ID:22831
『日々の映像』
by 石田ふたみ
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■特養待機者が約42万人という日本の社会
待機者は全国で42万1,259人で、都道府県別に上位5位をみると、東京都が4万3,746人、兵庫県が2万5,100人、神奈川県が2万2,865人、北海道が2万2,420人、広島県が1万9,680人となっている。

特養の待機者は人口だけではなく、特養施設の数や代替施設の有無などにも少なからず影響があると思われ、大阪府では1万0,379人と人口比率に対して比較的少ない待機者数となっており、埼玉県では1万4,067人、千葉県でも1万6,646人となった。
ただし、厚労省では集計データについて、一部の府県において、調査方法や基準が各々あり、都道府県間の単純な比較はできないとしている。

【特別養護老人ホーム入所申込者状況調査 各府県集計方法】
秋田県:在宅のみ
富山県:要介護3以上のみ(介護3施設とグループホームは含まない。)
石川県:在宅のみ
長野県:在宅のみ
愛知県:在宅および医療機関
京都府:非在宅のうち、介護3施設、養護、軽費、グループホーム、有料は含まない。
大阪府:1年以内に入所を希望している者で、非在宅のうち、介護3施設は含まない。
和歌山県:在宅のみ
岡山県:在宅のみ
愛媛県:1年以内に入所を希望する者で、介護3施設以外の非在宅および在宅の者。
高知県:要介護3以上のみ
佐賀県:在宅のみ
宮崎県:非在宅のうち、介護3施設は含まない。
沖縄県:在宅のみ

■問い合わせ
厚生労働省老健局高齢者支援課
代表電話:03(5253)1111
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特別養護老人ホームとは

(1)特別養護老人ホームの目的
 65歳以上の者であって、身体上または精神上著しい障害がおるため常時の介護を必要とする者(いわゆる寝たきり老人等)であって、居宅において適切な介護を受けることが困難な者を入所させる施設である。
 
(2)設置主体と入所基準
 設置主体
  ●地方公共団体
  ●社会福祉法人
 入所基準
  都道府県、市または福祉事務所を設置する町村による措置の決定による。
(3)設置計画
 ◆高齢者保健福祉十か年戦略(新ゴールドプラン)に基づく厚生省の国痺補助による予算ベースでの計画。特別養護老人ホームの整備計画では
  平成6年度計画                  212,019床
  平成7年度計画                  227,329床
  平成11年度(最終年度)              290,000床
 ◆平成5年10月31日現在の開設状況 2,770施設     194,091床

(4)特別養護老人ホームの法定施設と設置基準
 1. 設置義務施設
  1)居室(病院における病室に相当)
    ・定 員:原則として4人以下
    ・床面積:4.95平方メートル/人以上(収納設備除く)
    ・寝具・収納設備・寝台またはこれに代わる設備の設置
  2)医務室
    ・診療医薬品、術生材料、医療器具、必要に応した臨床検査設備の
        設置。
  3)機能回復訓練室
  4)食 堂
  5)浴 室
    ・身体の不自由な者に適した浴槽の設置
    ・要介護者の入浴に適した特別浴槽の設置
  6)洗面所
    ・居室のある階ごとに設置
  7)便 所
    ・居室ある階毎に男女別に設置
    ・ブザー又はこれに代わる設備の設置
  8)寮母室
    ・居室のある階毎に居室に近接して設置
  9)調理室
  10)洗濯室又は洗濯場
  11)汚物処理室
  12)静養室
    ・寝具・収納設備・寝台またはこれに代わる設備の設置
  13)事務室
  14)宿直宴
  15)面接室
  16)霊安室
  17)看護婦室
  18)介護材料室
2. 廊下の構造
 ・巾基準:片廊下の場合1.8平方m以上・中廊下の場合2.7m以上(内法による
          手すりを含む)
 ・設 備:手すり(原則として両側)・常夜灯

(5)法定職員       
  1)施設長
  2)医 師
  3)生活指導員
    総数は、入所者の数を4.1で除して得た数以上とする

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01月27日(水)
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