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『日々の映像』
by 石田ふたみ
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■イラン「目には目を」の刑執行へ 
そして、前1800年頃、この文字を使って書かれた全237条の法典が登場します。これが、「ハンムラビ法典」です。ハンムラビとは、当時メソポタミアを支配していたバビロニア王国の国王の名です。

「目には目を」。あまりに強烈な印象を与えるこの言葉は、実は、ハンムラビ法典に由来しています。

ハンムラビ法典第196条には次のように書かれています。

「もしある市民が、他の市民の目をつぶすならば、彼の目をつぶさなければならない」

また、第200条には、こうあります。

「もしある市民が、彼に対等の市民の歯を打ち折るならば、彼の歯を打ち折らなければならない」

「目には目を、歯には歯を」なのです。この、「同害復讐」の原則こそ、人類が初めて制定した法なのです。

現在、西アジア一帯で広く使用されているイスラム法もまた、基本的にこうした、同刑罪の原則の上に成り立っています。もしかしたら、「目には目を、歯には歯を」の原則こそ、人間の本質にもっとも適した刑罰法なのかもしれません。この原則に従えば、人を殺した者は、当然、自分の死をもってその罪を償わなければならないことになります……。

02月28日(土)
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