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『日々の映像』
by 石田ふたみ
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■ 無知な若者
その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。
2. 「ストーカー行為」とは
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。但し「つきまとい等」のア〜工までの行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。
現 況
警察署では、あなたを守ることを最優先に考えて相談体制を整えています。つきまとい等をされたら、すぐにあなたの自宅の最寄りの警察署(警視庁ストーカー対策室)にご相談ください。あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返している相手方に警察署長等から「ストーカー行為をやめなさい」と警告することができます。さらに、警告に従わないで相手方がつきまとい等をした場合は、東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができます。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。また、あなたが「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、警告の申し出以外に、あなたが相手を告訴して、処罰を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)この罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。これらの他にも警察は、あなたからの申出により、ストーカー被害を防止するための教示や防犯ブザーの貸出しも行っております。
※ 警告実施後、約90%の者がその後の行為をやめていますが警告後の行為者の動向については、定期的に被害者等との連絡を行うことにより、適切な対応に努めることとしています。
ストーカー被害にあっている方ヘ
ストーカーの卑劣な行為の被害にあっている方は、あなただけではありません。不安を覚えたら迷わず警察に相談して下さい。あなたにとって最善の解決方法をみつけます。
被害がより深刻になる前に
自宅の最寄りの警察署・警視庁ストーカー対策室
にご相談ください。
04月22日(火)
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