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『日々の映像』
by 石田ふたみ
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■ 年金が15000円以下(無年金者を含む)の人数は
 新保険証の確認新制度の対象となる七十五歳以上の人に、「後期高齢者医療被保険者証」と書かれた保険証が自宅に郵送されているが、受け取り確認が必要な配達記録郵便にした地域では不在で市町村に戻っていることもある。受け取っていない人は市町村に確認が必要だ。
 旧保険証もOK
 新しい保険証がないまま医者にかかり、医療費全額を払うよう求められたケースがあったため、厚労省は新保険証がない患者でも窓口負担は従来と同じにするよう医療機関に要請。当面は、古い保険証や運転免許証、住民票など氏名と住所、生年月日が確認できる書類なら一割(現役並み所得者は三割)負担で受診できる。
 天引き15日開始
 保険料の天引きは、年金額が月に一万五千円以上で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の二分の一以下の人が対象。年金支給は二カ月に一度で、十五日には二カ月分が引かれる。

 家族で別保険に
 これまで夫婦とも国民健康保険(国保)に加入していて夫だけが七十五歳以上の場合、夫は新制度で、妻は国保に残る。ただし、妻の国保保険料徴収は夫が世帯主なら夫あてとなる。

 気をつけたいのは夫が七十五歳以上で、これまで政府管掌健康保険(政管健保)などの被用者保険に加入し、妻が被扶養者になっていた場合。七十四歳以下の妻は、政管健保の資格喪失届を提出して国保への加入手続きをしなければ保険証がもらえない。夫の会社などを通じて手続き方法を連絡することになっているが、徹底されていない場合もあるので注意が必要だ。

 高所得者アップ
 これまで国保だった人は市町村ごとに保険料が異なったが、新制度では同じ所得水準なら都道府県内では保険料は原則同一。保険料は上がる人もいれば下がる人もいる。厚労省によると、所得が高い世帯の人は保険料が上がり、低い世帯の人は地域によっては下がる場合もある。低所得世帯には保険料の軽減措置があるが、低所得者層を中心に保険料を低く抑えていた東京二十三区や政令市などでは保険料負担が増える人が多い。
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後期高齢者医療制度、793万人に保険料の年金天引き額通知
2008年04月10日 読売新聞
 社会保険庁は9日、75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度の保険料を年金から天引きする金額を示した「年金振込通知書」の発送を開始した。
 15日支給の年金から天引きが始まる計約793万人に送付する。
 通知書の明細には、これまで天引きされていた2か月分の介護保険料額と所得税額に加え、後期高齢者医療保険料額と、これらを年金額から差し引いた支払額が記載されている。
 65〜74歳の前期高齢者の世帯主が支払う国民健康保険料(税)の支払いも、15日支給の年金から天引きされるため、社保庁は対象の約53万人に通知書を送る。
(2008年4月10日00時30分 読売新聞)

04月15日(火)
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