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『日々の映像』
by 石田ふたみ
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■ウコンで症状悪化1人死亡、肝障害が18人
 いわゆるダイエット用健康食品による健康被害については、7月12日の3製品12人に関する健康被害事例の公表以来、8月27日時点で786人の健康被害事例(うち4人が死亡)が報告されている。これらの製品の多くはインターネットを通じて個人輸入により入手されていることが判明しており、これは情報の多様化、国際化の進展等に伴って生ずる新たな問題であって、今後も同様の事例の発生が懸念される。
 
 また、国内において販売されているいわゆるダイエット用健康食品の中にも医薬品成分を含んでいるものがあることが明らかとなり、健康食品と称して未承認医薬品が流通していることが判明している。
 
 厚生労働省では、今般の事例を踏まえ、健康食品・未承認医薬品(以下「健康食品等」という。)による健康被害発生の未然防止のための体制整備及び健康被害発生時の被害拡大防止のための対応手順を定めた「健康食品等健康危機管理実施要領」を早期に策定・公表する予定であるが、それまでの措置として、今後の健康食品による健康被害防止のための対応に当たっての留意点を取りまとめ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定による技術的な助言として下記のとおり通知するので、よろしくお取り計らい願いたい。
 
 なお、健康食品等による健康被害発生時の対応においては、医薬品担当部局と食品担当部局の間で担当部局や対応の根拠法令の決定に時間を要して必要な対応が遅れることになれば、健康被害がさらに拡大するおそれがある。このため、国民の健康被害の防止という目的の下、迅速に体制を整え、医薬品担当部局と食品担当部局が緊密に連携を図り一体となって対応されるようお願いする。
                  記

1一体的な対応を行うための体制整備
 健康食品等による健康被害の防止においては、医薬品担当部局と食品担当部局とが一体となった対応を行うことが必要であるため、両部局の担当者による合同の連絡会議を設けるなど、常に一体的な対応を可能とするための体制整備に努めること。

2健康食品等に関する普及啓発
 今般のいわゆるダイエット用健康食品による健康被害事例には、痩身効果をうたった広告により健康食品を購入した事例やいわゆる口コミにより痩身効果が伝達されて健康食品等を個人輸入したケースも散見される。
 
 厚生労働省では、別紙1のような形で厚生労働省ホームページや検疫所等を通じてこうしたダイエット用健康食品のリスク等について情報提供を行うこととしているが、貴職におかれても、保健所等を通じて、住民に対して以下のような事項の周知に努められたい。
•最近、ダイエット用健康食品の摂取によると疑われる健康被害が多数発生していること
•こうしたダイエット用健康食品と称しているものの中には、原材料表示には記載されていない成分を含有している製品があること
•厚生労働省で公表している健康被害事例の報告のあった製品名
•ダイエット用健康食品を購入する際は、こうした被害の発生状況も踏まえ、潜在的なリスクが存在する場合があることを認識する必要があること 等(以下省略)

12月14日(火)
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