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『日々の映像』
by 石田ふたみ
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■ 日本国破産 財政史からみる財政破綻の原因‐
 第二次大戦直後のインフレ進行を阻止するために、昭和21年2月16日の夕刻、政府は突然、「金融緊急措置令」および「日本銀行券預入令」を公布し、5円以上の日本銀行券を預金、あるいは貯金、金銭信託として強制的に金融機関に預入させ、「既存の預金とともに封鎖のうえ、生活費や事業費などに限って新銀行券による払出しを認める」という非常措置を実施しました。これが、いわゆる「新円切り替え」と呼ばれているものです。また、このときに総国民の資産調査が行われ、10万円を超える資産に対し25〜90%の高額な財産税がかけられました。さらに、郵便貯金は10年間の払い戻し拒否が実施され、払い戻せるようになったときには、貯金は一律3分の1をカットされたのです。10年間で物価は300倍に上がりましたので、ほとんどの人たちの貯金は実質的には900分の2しか戻ってこなかったことになります。
 古典派経済学の始祖アダム・スミスは「公債は、税金を担保とする借金で、非生産的であり、国を亡ぼす」と指摘しています。公債に頼った財政は、最終的には、国民の生活が犠牲になるのです。
*1:財政法4条 1.国の歳出は、公債または借入金以外の歳入を以って、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。2.前項但し書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。3.第1項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。

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01月09日(火)
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