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2003年02月05日(水) 中島らも タイ━━━━||Φ|(|゚|∀|゚|)|Φ||━━━━ホ!!!!!!

「ナニワのバロウズ」、中島らもが大麻所持で逮捕された。
僕のようなダメ系の人間にとっては中島らものアル中小説である「今夜すべてのバーで」は必読書である。
これほど誰も驚かないであろうニュースも珍しい。
ほとんど人が「ああやっぱり」「え?初犯なの?」だろう。
アムステルダムでは「ケツから煙が出るほど吸った」と公言しているくらいだし。
中島らもなんだから、大麻くらい見逃してやれよな。

僕は別に大麻くらい吸ったっていいじゃんよ、の立場。
健康を害するとかタバコよりは健康にはマシだ、ったって今更そんな事を気にしてもしかたがない。
コンタック咳止めからコデインを抽出して飲んでるほうがよっぽど危ない気がする。
大麻くらい吸ったところでそれほど他人に迷惑がかかるわけでもなし。
泥酔して暴れるよりずっとマシだ。

明言しておくが、僕は大麻を吸わない。
僕が大麻を吸わない理由は、単に逮捕されると何かと不便だから。
それ以上でもそれ以下でもない。
前科者になってしまうと会社をクビになったり、仕事ができなくなったりして何かと不都合。
ただそれだけ。
大麻を吸う行為そのものに対しては何の批判もするつもりはない。
吸いたきゃ吸え。
ただし、捕まらんようにな。
僕は捕まりたくないので、大麻を吸うときに誘わないように。

大麻取締法の条文を読んでみると「大麻取扱者」の免許を都道府県知事から受ければ、大麻所持は合法らしい。
続いて「大麻取扱者」の審査基準を読んでみると「大麻研究者:研究目的で大麻草を栽培し、大麻を使用することを業とするもの」であれば良いらしい。
ここでいう「使用すること」って吸引も含むのだろうか。
「研究目的」って理科系的な研究ではなく、社会学的考察でもいいのだろうか。
だったら中島らもも「大麻取扱者」の申請をしてみれば良いのにね。

■大麻取締法
http://www.nco.go.jp/lows/low6.html
■大麻取扱者の免許に係る審査基準
http://www.pref.shiga.jp/data/kijun/shinsa/1eh00101.htm




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