| 2004年03月13日(土) |
社民党のリストラ難航は当たり前 |
社民党が昨年の衆院選挙における惨敗によって、党財政が危機的状態であるようです。そこで、約40人いる党本部職員に希望退職(退職金を上乗せする条件)を募ったところ、期限の昨日までに申し出た職員は皆無だった・・・と新聞に掲載されていました。
所属国会議員11人の四倍近い数の党職員を4月末までに15五人削減することを目標としていたようですが、結果は空振りとなりリストラ策は難航している訳です。
しかし、難航するのは当たり前だと思います。 このご時世、新たに仕事を探すのは大変なのは社民党も認めているはずです。また早期退職喚起についても難色を示していたはずです。そのような中で、「雇用を守る」のを掲げていた政党ですし、そのスタッフなのですから・・・
下記は社民党の「雇用継続保障のための法制大綱骨子」の抜粋です。 解雇についても述べています。これらに則らなければならないのは政党として当たり前です。他党のことでありますが、政策を遂行されることを期待する次第です。
〜以下、引用〜
2 解雇の制限等 (1) 解雇の制限 事業主は、労働者の責めに帰すべき事由等に基づく場合、ユニオンショップ協定に基づく場合又は次の要件を満たす場合を除いては、労働者を解雇することができないものとすること。 (i) 事業の合理的な経営上労働者の数を減少させる必要があること。 (ii) ワークシェアリングによる雇用の確保等解雇を回避するための最大限の努力が尽くされたこと。 (iii) (ii)の努力が尽くされた上でなお解雇しなければ事業の経営に支障が生ずること。 (iv) 解雇しようとする者を選定するための基準が合理的であり、かつ、その基準に従った人選がなされたこと。 (v) (i)から(iv)までに掲げる事項等について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との協議がなされ、かつ、解雇しようとする労働者に対する説明及びその意見の聴取がなされたこと。
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