判決について
崔勝久
裁判は鄭香均さん全面敗訴となりました。 最高裁は憲法判断は避け、石原東京都のやったことは1審と同じ判断をしたことになります。
本来公務員は法に基づいて市民に命令をするのに、採用された外国籍公務員が法に基づいて一般の日本籍公務員と同じように仕事をすることを禁じるのはどのような根拠に基づくのでしょうか。
判決によって逆に、各地方自治体は独自に外国籍公務員の任用を決定するというようになります。即ち、川崎市は根本的に川崎在住の外国人を「準会員」とするのか、国籍に関わりなく同じ住民として人権を保障するのかが問われます。 住民投票に外国人を入れるというのはほぼ間違いないでしょう。
次に、それでは市の公務員は国籍によって差別されていいのか、ということに川崎市は答えなければなりません。 「公権力の行使」とは何か、根本的に市職員が市民に命令できるのは、法に基づくのであり、外国籍公務員が何故、その法に基づいた命令をする職務につけないのかという問題が残ります。
私たちは、今後、川崎市との交渉で以上の点を追及していきます。
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