| 2008年03月01日(土) |
ヨツパライ・アキトが残したブツの後始末。
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入院したばかりの頃、アキトが俺の部屋に来て、その日の担当ナースをからかったことは知っている人は知っていることだが、以来、そのナースは俺に冷たく、次第に暴言を吐いたり、態度が悪くなっていった。でも、それは、セミクリーンの個室の中での出来事。俺が我慢すれば済むこと。そう思っていた。 ところが、去年の12月16日、BCRに移動する前日、ナースルームの前を通りかかった俺に対し、そのナースは俺に対し、とんでもない暴言を吐いた。それもナースルームに大勢のドクターやナースがいる中で。一瞬、その場が凍りついた。だけど、そのナースは、それに気づかず、ひとり、オホホホホホホと高笑い。 俺は、こらえた。ここで反撃に出たところで、彼女は何も反省しないだろうから。 ちなみに、彼女が言った言葉は、 『ナカムラさーん、明日からBCRですね。もうお会いすることはないと思いますけど。本当にお別れですね。もうお会いすることはないと思いますけど。オホホホホホホ。』 このナースの発した言葉は意訳すると、『アンタ死ぬんだから、会うのはこれが最後だな。』ってことになる。 俺は、BCRから生還するつもりだったし、もちろん、このナースと生還した後も顔を合わせると思っていた。だけど、このナースは俺とは顔を合わさないと言う。 BCRから生還してセミクリーンに戻ってきたときの、このナースの態度がまた酷かったが、俺は反撃する気力・体力はほとんどなかった。まともに会話もできないような状況だったし。 で、大部屋に移って、高熱は続きながらも、多少の元気が出てきた今週の水曜日、看護師長にすべてを告白した。看護師長は本人からの話も聞いてみたいということだったので、そのタイミングを待った。 昨日、金曜日、彼女は準夜勤だった。さらに、俺の担当だった。 頭の軽い看護師長は、彼女の話を聞いたとして、なんとも、まぁ、グッドタイミングで三者での面談を始めた。午後7時前のことである。 普段の態度や言動については謝罪するという。 ところが、問題の12月16日の言葉は、『自分が病院を辞めようと思っていたので、それがつい口から出た。』と彼女は言い張った。前々から彼女は、この病院を辞めたいという話を俺にもしていたし、それもあるかもしれない。だけど、BCRに行く患者に対し大勢の前で話することではない。 まして、こちら患者としては今日の命をかけている身。毎日、辞めようと思っているナースにいてもらっちゃ困る。プロとして最低。 彼女が悪意を持って俺の生存率をからかったつもりだったのか、自分が病院を辞めるつもりで言ったのか、どっちか知らねえけど、『もうお会いすることはないと思いますけど。オホホホホホホ。』ってのは、絶対に許せない。(その気になれば、刑法犯として告訴できるし、民事でも争える。そこまではしないけどね。) 看護師長が、毎週月曜の全員ミーティングの中で全員に話をして、今後、病院としても職員教育に力を注ぎたいということだったので、その言葉を信じ、昨夜の話は終わりにした。
【追記】 彼女は、去年4月の診療報酬改定絡みの寄せ集めの中途採用の一人。そもそもレベルが低いんで、相手にすることもなかったんだけどね。 看護師長のレベルも低い。話聞くのに、メモ取らないんだもん。 普通、看護部長へも報告しなきゃいけない案件なのに。 であれば、メモを取るのが当たり前のはず。それさえもできない看護師長。 田舎の大学病院の看護師なんて、こんなレベルだよ。
【追記2】 ホントは、退院するまでっていうか、それ以後もずっと黙っていようと思っていた話。 この看護師がどんな人生を歩もうが、この病院がどうなろうが、あまり俺には関係ないことだから。 だけど、セミクリーン帰ってきてからの態度に悪意が失われていないので、大人げなく、看護師長に話すことに至ったということで。そうしたら、その看護師長が、またうすらバカで(笑) 俺、売られた喧嘩も逃げまわる方なんだけど。 それにしても、看護師長のアホさ加減に、今は唖然。
【脅迫の罪】 脅迫とは、人に恐怖心を生ぜしめるに足りる加害の通告である。通告事項が、通常の人を畏怖させるに足りるときは、具体的に被通告者が畏怖心を生じなかったとしても、脅迫にあたる(判例)。ただ人を困惑させ、脅威を覚えさせるに止まる程度のものは、脅迫とはいえない。脅迫罪の成立のための害悪の内容は、被害者自身か、その親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対する加害にかぎる。村八分の通告も、名誉に対する脅迫となる(判例)。これ以外の者の当該法益に対する加害の告知は、被告知者の意思を制圧し、恐怖心を生じさせるものであっても、脅迫罪としては成立しない。 告知する害悪の内容は、それ自体不法であることを要しない。通告者の正当な権利に属する事項−例えば、告訴し、あるいは、上司に通報する旨の通告−であっても、真実その権利を行使する意思がなく、もっぱら相手方を畏怖させる目的でしたときは、脅迫罪の成立を免れ得ない(判例)。 告知の方法は、口頭・文書・動作、いずれによるも、さしつかえない。また、明示の通告にかぎらず、加害を暗示するものと客観的にうけとられるものを含む。また、周囲の状況にてらし暴力団の親分として一般人に周知されている人物を同伴して紹介するがごときも、脅迫と認められることがある。 刑法222条 生命・身体・自由・名誉又は財産に対し害を加うべきことで人を脅迫した者、2年以下の懲役、又は10万円以下の罰金。 �◆/涜欧寮弧拭�身体・自由・名誉・財産に対し害を加うべきことで人を脅迫した者もおなじ。

【Referer】
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