singersong professor KMの日記

2005年02月11日(金) カニカニツアー

 今年のゼミ旅行は,カニカニツアーとなった。9,10日両日,城崎温泉1泊2日の旅となった。一昨年の11月か12月に,N君がカニカニツアーをしたいと言い出したのが最初で,それでは来年度にそうしようということになっていた。ようやくそれが実現したわけだ。とにかく,蟹をしっかり食べて,皆な満足した。

 二日目が雨となったのは残念だったが,食べて,呑んで,遊んで,満足したのではなかろうか。私も骨休めとなった。また,それへ向けて仕事も急ピッチで終わらせたという経緯がある。満足のツアーであった。

閑話休題

 ライブドア,フジテレビのニッポン放送争奪戦の続きであるが,その後フジテレビがニッポン放送の株式の25%を取得する方向を表明した。これによって,ニッポン放送のフジテレビに対する議決権を無くし,ライブドアの目論見を打破しようというわけである。商法241条3項に規定された,株式相互保有規制を逆手に取った対応策というわけだ。同法はきっと今回のようなことを想定していなかっただろう。

 「議決権の制限をするのは,一定率以上の株式を他の会社によって保有された場合,その会社の意向をうけた行使がされることによって総会決議が歪められるという弊害に着目したものである。」といわれていた。また「当然のことながら4分の1ないし25%という規準は,当然のことながら確たる理論的根拠をもつ数字ではない。」とも言われていた(法務省民事局参事官室編「改正商法の概要」『別冊商事法務』第50号,1981年,25ページ)。

 上記解説からもわかるように,今回の事態はおよそ想定外であったのではなかろうか。フジテレビが25%以上所有したからと言って,38%所有している(といわれる)ライブドアの意図を結果的に妨害することになる,ニッポン放送が所有するフジテレビ株の議決権行使を排除するというのはいかにも不自然だ。

 ただ,フジテレビ側の言い分である,株式所有をテコに提携を迫るライブドアのやり方はけしからん,というのは従来の日本的経営の論理ではある。かつて,ダイエーが株式所有を背景に高島屋に提携を迫ったとき,高島屋がそれを拒否したという事件がったのを思い出す。あのときは高島屋株の10%も保有していなかったが,今度は違うし,かつ,もっと入り組んでいる。

 それにしても大変興味津々の事件であり,これからフォローしていきたいと思う。


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