どんぐり1号のときどき日記
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福岡市東区の「海の中道大橋」で2006年8月に起きた3児死亡事故で、元市職員の今林大(ふとし)被告(23)側は本日、業務上過失致死傷罪とひき逃げを併合した上限の懲役7年6月(求刑・懲役25年)を言い渡した8日の福岡地裁判決を「重すぎて不当」として福岡高裁に控訴したそうである。
検察側も当然軽すぎるとして控訴しており、検察側が求める危険運転致死傷罪適用の是非や量刑を中心に2審の審理が行われる事になったが、この今林というのはどこまで頭の悪い悪質な犯罪者なのであろう。裁判の陳述を見ていけば、いかに理不尽かつ自分勝手な論理展開をしているかは、よはどのバカか飲酒運転のシンパでもなければ充分判る。 そしてバカだから弁護士の言いなりになる。これはまさに社会の迷惑だ。そもそも飲酒運転をして逃げようとするような頭の悪い奴だから、弁護士に利用されるのである。 いずれ裁判が長引けば、システム上は刑が確定してもその残りを過ごせば良いから、いくらでもごねた方が有利だと悪徳弁護士は説明して、この被告の頭の程度を見抜いて利用できると判断したのだろう(例えば10年という刑が確定しても、裁判に9年かかれば、残りの1年で刑期は終わるのである)。
この弁護士が利益追求型として賢いのは、今後この手の犯罪の弁護が増える事は間違いないので、ここで実績を作っておきたいという部分だろう。つまりこの弁護士に正義などない。あるのはアメリカ型の利益追求だけである。 多分今後の司法の場は、利益追求と社会的責任という相反する意見がぶつかる相互理解の不可能な場になっていくだろうし、間もなく法律に疎い陪審員を利用する制度の適用だ。もう司法の場がメチャクチャになるのは確実である。 会社は利益を出す必要がある。だが弁護士がそれを考えるようになっては終わりだ。だが高度成長期に活動した連中は、そういう社会を作ってしまったのである。今後の日本は見事なまでにアメリカ型の社会になっていくのだろう。
そしてこんなのに危険運転致死傷罪を適用できない現在の日本の法律は、本当に意味がないとしか言いようがない。加害者天国の素晴らしい国だ。 これではポール・カージーのような人間が存在しても、誰も文句が言えなくなってしまうではないか。
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