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午前市役所上田係長と障害福祉課へ。市民局保健福祉部障害福祉課支援費サービス係。係長の渡部正晴さんと、主査の小柳健道さん。厚労省からの通達では吸引をヘルパーが仕事の中でやって良いとは書いてないから仕事時間が終わってからやったらどうか、とか、自薦ヘルパーの三時間を埋めて行くには見守りは含まれないズット何かをしていなければならない、そうで無ければ日常生活行為になるので今まで身体介助として認められていたものも全て日常生活行為になる、とか、1から説明し直さないと分かって頂けないことばかり。実際説明しても分かってもらえそうもない。患者家族だけで説明して壁を越えるには余程のパワーが必要。ま、そうやりながら各地で時間を広げてきたのですが、厚労省の今回の答申書はいかに力の弱いものか、実感しました。
事務局超日記
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