| 2004年06月29日(火) |
出来ることからコツコツと2 |
そんな訳で今日はパチンコ屋さんがおやすみなんで。
僕もおやすみです。
で。
当て逃げ犯捕縛のためできることパート2ってことで。
電話帳を見て。
自動車修理、板金屋さんに。
片っ端から問い合わせてみる事にしてみました。
「お忙しいところ、大変申し訳ないんですが・・」
コツコツと電話をかけていって。
自動車屋さんの対応もそれぞれで。
面白かったです。
んが。
いかんせん。
修理屋さん、多すぎです(泣)。
やる気は合っても根気のない鈴木さん。
ほんの40件ほど問い合わせたところでさじを投げちゃったらしいです(おい)。
だって、まだ全体の1/20程しかすんでいないのに。
既に2時間以上かかってますからね。
全部に電話を掛けてたら。
考えただけでガクガクブルブルですよ。
うん。
僕には会社員になって営業電話を書けるってな死語とは向いてませんね〜(笑)。
きゅう。
今日も朝からパチンコ屋さんに行って。
サックリ負けて撤収〜。
うん。
パチスロで負けて。
車当て逃げされて。
麻雀で毟られて。
今月なんだか最悪な展開ですよ(泣)(いや、麻雀で負けてるのは展開もクソもなく実力の問題だと思われますが(苦笑))。
その後、家に帰って、当て逃げ犯を捕縛した場合についていろいろ調べてますた。
うん。
まだまったく犯人の見当がついていないのに、捕縛した場合のことを考えてる辺りが夢多き鈴木さん風味ですね(笑)。
んで、調べていると。
僕、てっきり。
犯人を器物損壊で告訴できると思ってたんですね。
「刑法 第261条(器物損壊等)」
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
うん。
人の物を壊して逃げてるんだからこれくらいの刑罰は受けて当然でしょう。
って思ってたんですが。
よくよく調べて見るとですね。
「器物損壊罪は故意がある場合のみ成立し、過失による場合は不問とされる」
ってなってるわけで。 当て逃げの場合、故意に当てたと立証するのは難しいんで。 器物損害罪を問うのは無理なんですと。
ほへぇ。
なんだか納得行きませんねぇ。
きゅう。
| 2004年06月27日(日) |
出来ることからコツコツと |
昨日、サックリ負けた後。
普通にオフ会に途中参加して。
その後いろいろ遊び回って、結局朝帰りだったんで。
終日寝太郎な一日ですた。
で、夕方から起きて。
当て逃げ犯逮捕のため。
自分に出来ることを考えてみますた。
とりあえず。
情報収集のため、ポスターとか作って見ることにしてみました。
うん。
鈴木さん、結構根に持つタイプの人らしいですから。
犯罪者の逃げ得は絶対に許せないらしいです。
ネット上、オフ上で地味に情報収集して行きたいと思いまふ。
たいぎいですねぇ。
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