今日の日経を題材に法律問題をコメント

2007年08月31日(金) 裁判員制度に向け、法務省は書画カメラを全地検に配備

 日経(H19.8.30)社会面で、法務省は、2008年度予算で、裁判員に立体的に示す書画カメラを全地検に配備する方針という内容の記事が載っていた。


 書画カメラとは、書類や立体物などをカメラで撮影し、その画像をプロジェクターなどで映し出す装置である。


 証拠物などを映して、証拠調べに使うわけであり、その装置を使用することで弁護人側にとくに不利益になるわけではない。


 ただ、検察庁は予算があるから、裁判員にアピールするために、そうやって様々な電子機器を導入することができる。


 これに対し弁護人が用意できるものといえば、せいぜいパワーポンイト程度である。


 裁判員制度が始まると、検察官側は、様々な電子機器を使いこなして裁判員に視覚的にアピールするだろう。


 これに対し、弁護人側は、パワーポンイトを使うのはましな方で、ほとんどは書面を読み上げるだけという光景が目に浮かぶ。



2007年08月30日(木) 痴漢事件で起訴猶予の男性が、民事裁判で痴漢を認定される

 日経(H19.8.30)社会面に、電車で痴漢をしたとして逮捕され、不起訴となった男性が、「虚偽の申告で逮捕された」として国と都、被害を申告した女性に損害賠償を求めた事件で、東京高裁は、痴漢行為を認定した1審判決を支持して、原告の控訴を棄却した。


 東京高裁は、判決理由で、「女性の証言は具体性があって十分信用でき、原告が痴漢行為をしたと認められる」と認定している。


 しかし、証言が具体的でも人違いということはあり得るわけであり、具体的だからといって証言内容が真実とは限らない。


 ただ、この種の事件は証言くらいしか証拠がなく、その場合、逮捕された者よりも被害者の言い分の方が通りがちである。


 そのため、いったん訴えられたら、つらい立場になることは間違いない。


 なお、記事の見出しでは「高裁も刑事と逆判断」となっていたが、刑事事件では起訴猶予になっただけであるから、「逆判断」というのは不正確であろう。



2007年08月29日(水) 横峯議員が週刊新潮を提訴

 日経(H19.8.29)社会面で、民主党の横峯議員が賭けゴルフしたことや女性問題を記事にされたことについて、週刊新潮を名誉毀損で提訴したと報じていた。


 最近は、政治家がすぐに名誉毀損で提訴する傾向がある。


 私的なことをあれこれ書くことが好ましいとは思わない。書かれる方は嫌だろうと思う。


 ただ、安易な提訴は、表現の自由に対する萎縮的効果を生じさせかねないわけであり、政治家であればもう少し節度を持ったらどうかと思う。


 ちなみに、横峯議員は、10年前に賭けゴルフをしたことや女性問題については認めているようである。


 提訴した理由について、横峯議員は「裁判で事実を明らかにしたい」と言っているようであるが、やぶへびにならないのかと思ってしまう。



2007年08月28日(火) 弁護士の人材紹介に特化した会社を設立

 日経(H19.8.28)15面で、人材紹介会社が、弁護士の人材紹介に特化した会社を設立するという記事が載っていた。


 弁護士事務所や企業内弁護士の採用を増やしている民間企業を中心に営業活動をするそうである。


 「弁護士の人材紹介」というのは、弁護士の流動化につながるから、悪いことではないと思う。


 私が弁護士になったころ、先輩弁護士から、「法律事務所を移ると、『あいつは問題があるんじゃないか』と言われるから、最初の法律事務所選びは重要だ」と言われたことがある。


 しかし、いまは法律事務所を移ることに抵抗はないようであり、誰も気にしない。



2007年08月27日(月) 司法修習生のうち、100人以上の就職先が決まっていない

 日経でなく、朝日(H19.8.27)1面で、今年に修習を終える司法修習生約2500人のうち、100人以上の就職先が決まっていないと報じていた。


 1面に載るような記事かと驚いた。


 今年は、日弁連が各法律事務所に働きかけたために、この程度で済んでいるが、来年以降はもっと厳しくなるだろう。


 日弁連が修習生にアンケートを取ったところ、年収400万円でもOKという人が相当いたようである。


 収入に限って言うならば、弁護士は魅力的な職業ではなくなってきているといえるかも知れない。



2007年08月24日(金) 派遣労働者がグッドウィルにデータ装備費の返還を求めて提訴

 日経(H19.8.24)社会面で、派遣労働者がグッドウィルにデータ装備費の返還を求めて提訴したと報じていた。


 グッドウィルは、データ装備費名目で一人一日当たり200円を徴収していたのであるが、その返還を求めるものである。


 すでに、グッドウィルは、過去2年分は返還に応じている。


 2年分に限る理由は、「賃金の時効が2年だから」というもののようである。


 しかし、これは賃金の未払いの問題ではないだろう。


 法律の根拠もなく200円を受け取っているのだから、不当利得であり、不当利得返還請求権の時効は10年である。


 訴訟では、グッドウィルの主張はまったく認められないと思う。



2007年08月23日(木) 犯罪被害者に公費で弁護士を選任する制度を創設

 日経(H19.8.23)社会面で、法務省は、犯罪被害者のために、公費で弁護士を選任する制度を創設すると報じていた。


 犯罪被害者が刑事裁判に出席し、被告人に直接質問したり、裁判官に量刑を主張できる「被害者参加制度」が導入される。

 公費による弁護士の選任は、それに向けての環境整備ということのようである。


 犯罪被害は、それを受けた人しか分からない苦しみがある。


 それゆえ、犯罪被害者のケアは極めて重要であると思う。

 
 ただ、被害者が公費で弁護士を選任できるようになると、被告人と被害者とが直接対峙する訴訟構造にますます近くなってくる。


 その点に違和感がある。



2007年08月22日(水) 千葉地裁が、産廃処分場の設置許可を取消す判決

 日経(H19.8.22)社会面に、千葉県で建設中の産業廃棄物管理型最終処分場をめぐり、周辺住民が県知事に設置許可の取り消しを求めた訴訟で、千葉地裁は、許可を取り消す判決をしたという記事が載っていた。


 産廃処分場をめぐり自治体の設置許可を取り消した判決は初めてだそうである。


 判決では、「業者は財政面から処分場の維持管理が困難」と指摘している。


 しかし、「財政面から処分場の維持管理が困難」かどうかは、将来のことでもあるから分からないともいえる。


 それゆえ、千葉地裁の判決は相当踏み込んだ判断といえ、大胆な判断にやや驚いた。



2007年08月21日(火) 告訴を無断で取り下げた検事を起訴

 日経(H19.8.21)社会面で、告訴を無断で取り下げた検事を、有印私文書偽造、虚偽公文書作成などの罪で在宅起訴すると報じていた。


 動機は、異動する前に未済事件を処理するためだったようである。


 修習生のころ、検察修習で、担当検察官が異動前に未済だった事件を処理しようとして、十分証拠を検討しないまま起訴してしまい、結局無罪になったことがあった。


 未済事件を残したまま異動すると、処理能力が問われて出世に響くために無理をするのだろう。


 しかし、告訴したのに勝手に取り下げられた被害者や、証拠が十分ないのに起訴された被告人にとってはたまらないわけであり、許されることではない。




2007年08月20日(月) 試用期間の延長はできるか

 日経(H19.8.20)19面の「リーガル3分間ゼミ」というコラムで、「試用期間を延長することは許されるか」という問題を扱っていた。


 「試用期間を延長してよいか」という相談は時々される。


 会社側としては、期待した能力がないので本採用は躊躇しているが、他に適当な人もいないので、試用期間を延長して様子を見たいということなのだろう。


 ただ、試用期間を延長したからといって急に能力を発揮するわけでもなく、やっぱりダメだったということが多いようである。


 試用期間の延長がまったく許されないわけではないが、結局、会社にとって利益になることは少ないと思う。


 もちろん、労働者側からすれば、試用期間の延長は不安定な地位が続くわけであり、望ましいことではない。


 このような事情から、相談を受けた場合には、「期間の延長はせずに、本採用するかどうかをはっきり決めた方がいいのではないか」とアドバイスするようにしている。



2007年08月17日(金) 顧問弁護士の役割

 日経(H19.8.17)社会面に、北海道の土産「白い恋人」の製造会社の社長が記者会見し、賞味期限を1、2カ月延ばす改ざんを1996年以降繰り返していたことを明らかにしたと報じていた。


 この事件で、別の新聞では、製造会社は、札幌市保健所から機材の不備を指摘されて、新聞広告で公表したが、賞味期限改ざんや食中毒菌のことは隠し続けていた。

 ところが、顧問弁護士が社長に「他にも不正があるんじゃないか。小出しにしていたら、大変なことになりますよ」と進言したそうである。


 そのように進言することは当たり前ではある。


 ただ、会社の危機的な状況の中で、組織の中の人間はなかなか正論を言えないし、言ってもかき消されがちである。


 それに対し、顧問弁護士は会社組織の外にありながら、会社の利益のために業務を行う。


 それゆえ、手前味噌だが、顧問弁護士の存在意義はこのようなところにもあるのだと思う。



2007年08月16日(木) コラムの誤り

 日経(H19.8.16)15面の「大機 小機」という、ペンネームの署名入りコラムで、村上ファンド代表のインサイダー取引事件について、「裁判官は金融取引を理解していない」と批判していた。


 確かに、この事件で裁判官はインサイダー取引について必要以上に厳しい見方をしており、適切さを欠くのではないかと思う。


 そうはいっても、このコラムに書いている内容はいかがなものかと思う。


 コラムでは、インサイダー取引で違反になるのは「インサイダー情報を入手した人が、証券を取り引きして利益を得た場合」であるとする。


 しかし、インサイダー取引の成立の有無に際し、利益を得たかどうかは要件ではない。


 インサイダー情報を利用して取り引きをすると、利益を得なくても処罰される。


 それは、インサイダー情報を利用すること自体が、有価証券市場に対する信頼を害するからである。


 この筆者は、インサイダー取引がどのような場合に成立するのか、そしてインサイダー取引の規制の背景にある立法趣旨が何かを理解していないと言わざるを得ない。


 このような誤りのあるコラムに新聞のチェックは入らないのだろうか。



2007年08月15日(水) 不正に取得した仮想マネーを業者に売っ場合の罪名

 日経(H19.8.15)4面に、『新電子マネー 見えないルール』という見出しで、仮想マネーの流通に法律の規制が追いつかない現実についての連載記事が載っていた。


 その中で、仮想マネーを不正に取得して、それを仮想マネー業者に売って5000万円以上の利益を得た事案で、検察庁は「仮想マネーは詐欺の対象となる財物ではない」として詐欺罪での立件を見送り、不正に取得したことについて不正アクセス禁止法違反として起訴したと書いていた。


 しかし、仮想マネーは騙すための手段に過ぎないのではないだろうか。


 そして、業者を騙したことによって得たものは5000万円という財物であるから、「財物」でないという理由で詐欺罪の立件を見送るのは適切とは思えない。


 ただ、不正に取得した仮想マネーは、正規のものと変わりはない。


 その仮想マネーを売却することは、盗んだお金で物を買うのと同じといえるかもしれない。


 つまり、正規のものと変わらない仮想マネーを売却することが「欺罔」といえるかは問題になるだろう。



2007年08月14日(火) 裁判員に選ばれる確率が、大阪は金沢の6倍

 日経(H19.8.14)社会面で、2009年から始まる裁判員制度で、裁判員に選ばれる確率が、大阪は金沢の6倍にもなると報じていた。


 記事では「裁判員に選ばれる確率に地域格差があることについて批判も予想される」としていた。


 しかし、都道府県によって、裁判員制度が適用される犯罪の発生率が異なっている以上、裁判員に選ばれる確率が違ってもやむを得ないだろう。


 それを批判しても意味がないように思われる。



2007年08月10日(金) グーグルニュースで、反論できる機能を追加

 日経(H19.8.10)9面に、アメリカのグーグルは、グーグルニュースにおいて記事に取り上げられた当事者が、追加説明や反論できる機能を追加したと報じていた。


 報道された当事者に反論権を認めるものであり、今後のニュースのあり方に重大な影響を与えると思う。


 かつて、サンケイ新聞の広告欄に自民党が共産党を批判する広告を出したところ、共産党が、反論権を根拠に「同一スペースの反論文の無料掲載」を求めて訴訟したことがある。


 しかし、最高裁は、「人格権又は条理を根拠として、記事に対する自己の反論文を当該新聞紙に無修正かつ無料で掲載することを求めることはできない。」として、反論権を否定した。


 確かに、反論権は、公権力の力によってマスメディアの表現の自由を侵害することになることから、反論権を法的権利として認めることは問題であろう。


 ただ、このような反論権が主張されるのは、マスメディアは、都合のよい情報だけを提供するだけであり、必要かつ十分な情報提供機能を果たしていないのではないかという不満があるからである。


 今回、グーグルニュースサイトで当事者が追加説明や反論できるようになると、ニュースが報道する側からの一方通行でなくなるわけであり、今後のマスメディアのあり方に大きな影響を与えると思う。



2007年08月09日(木) 「灰色金利による請求は違法な架空請求に類似する」

 日経ではなく、朝日ネットニュース関西版(H19.8.9)で、消費者金融の過払い金請求訴訟において、大阪高裁は「灰色金利による請求は違法な架空請求に類似する」との判断を示し、業者に対して、過払い金のほか慰謝料や弁護士費用などを認めたと報じていた。


 過払い金請求訴訟では、最高裁が「過払い金の利息は5%である」と業者に有利な判断をしたことから、最近の争点は、業者の請求が不当行為に当たるかということになってきている。


 すでに、札幌高裁が同様な判断を示しており、大阪高裁の判断はそれに続くものである。


 それにしても、「灰色金利による請求は違法な架空請求に類似する」といのは大胆な判示であると思う。



2007年08月08日(水) ブルドックソース買収防衛策、最高裁が容認

 日経(H19.8.7)1面で、アメリカの投資ファンドがブルドックソース買収防衛策の差し止めを求めた仮処分申立事件で、最高裁は、差し止めを認めなかった東京高裁の決定を支持したと報じていた。


 この事件で東京高裁は、投資ファンドを濫用的買収者であると判断したが、最高裁はそこまでは認定しなかった。


 それは、差し止めを認めるかどうかの結論を出すにあたって、投資ファンドが濫用的買収者かどうかまで判断する必要がなかったからであろう。


 それだけに、東京高裁が、投資ファンドが濫用的買収者であるという、結論を出すにあたり必要のない判断までしたのか疑問である。



2007年08月07日(火) 留置場の面会室で被疑者が自殺

 日経(H19.8.7)社会面で、保険金目的で殺害したとして逮捕されていた被疑者が留置場の面会室(接見室)で自殺したと報じていた。


 弁護士の面会が終了した後、1時間近く、担当職員は面会室の様子を見にいかず、その間に自殺したようである。


 しかし、1時間近く面会室の様子を担当職員が見に行かなかったことについて担当職員を責めることはできないと思う。


 弁護人依頼権は憲法が認めた重要な権利であり、それを妨害することは許されない。


 そのため、弁護士が面会しているときは留置場の職員は中に入ってこない。


 以前、被疑者に面会に行ったときに、前の弁護士が2時間近く面会を行い、ずっと待たされてたことがある。


 しびれを切らして、留置場の職員に「後どれくらいかかるか聞いてください」とお願いしたが、「面会室に入ることはできないので、勘弁してください」と断られた。


 この事件では、弁護士は短時間で面会が終了したようであるが、留置場の職員はまだ面会していると思ったようである。


 弁護士の面会は1時間くらい行うことが多いから、その間様子を見に行かなかったとしても、落ち度があるとはいえないだう。



2007年08月06日(月) 日弁連が弁護士の偏在解消のために10億円の支援

 日経(H19.8.6)社会面に、日弁連が、弁護士の偏在解消のために5年間で10億円の支援をすると報じていた。


 弁護士の6割は東京と大阪に集中しており、弁護士の偏在を解消することは弁護士会の社会的責務であると思う。


 すでに弁護士偏在解消の対策として、「ひまわり法律基金事務所」が弁護士過疎地域に設立され、成果を上げているが、今回の援助はこれをさらに推し進めようというものであり、大いに評価したい。


 ただ、ひまわり法律基金事務所の事件の多くは多重債務の整理であり、それが事務所収入の相当の部分を占めているようである。


 しかし、グレーゾーン解消により、債務整理事件は次第に減ってくることは間違いない。


 そうなった場合に、事務所を経済的に維持するためにどうするかが今後の課題になってくると思う。



2007年08月03日(金) 貸出金利を18%以下に下げる動きが広がる

 日経(H19.8.3)4面で、カード会社・消費者金融で、貸出金利の上限を18%に下げる動きが広がってきたという記事が載っていた。


 貸し出し金利の上限が18%になるのは2年後であるから、直ちに金利を下げなくても罰則はない。


 それでも、いま金利を下げることは賢明な判断と思う。


 法律相談をすると、かなりの人が「自分は過払いではないか」と言うくらいであり、相談する方は過払い金請求に関する知識が相当ある。


 それだけに、高い金利で利息を取っていても、後から過払い金返還請求される可能性は高い。


 そうであれば、さっさと利率を下げた方が、企業としてのリスクは減ると思う。



2007年08月02日(木) 朝青龍に2場所出場停止の処分

 日経(H19.8.2)スポーツ面に、相撲協会が、朝青龍に2場所出場停止の処分を決めたと報じていた。


 朝青龍はケガを理由に夏巡業の休業届を出しながら、無断でモンゴルに帰国してサッカーに興じたことが問題になった。


 2場所出場停止の処分が軽いか重いかは別にして、その処分は適法であろう。


 ところが、記事では「11月25日まで、帰国はもちろん、部屋と自宅、病院以外の往来を原則禁止される。」と書いていた。


 これは本当だろうか。


 憲法22条1項は居住移転の自由を定めている。

 
 それは、自己の移動したいところに移動できることは、個人の精神的活動にとって極めて重要な権利だからである(これは精神的自由の側面であるが、移転の自由には、経済的自由、人身の自由の性格もある)。


 そのため、現行法上認められている制限例としては、刑事被告人の住居制限、破産者に対する居住制限など特別の合理的理由がある場合だけである。


 このような移転の自由の重要性に鑑みると、長期間、部屋と自宅、病院以外の往来を禁止するような処分は無効ではないだろうか。



2007年08月01日(水) エビ養殖事業の投資名目の詐欺事件

 日経(H19.8.1)社会面に、エビ養殖事業の投資名目の詐欺事件の記事が載っていた。

 記事によれば、この投資会社は、養殖場の規模を60倍に装うなどの虚偽説明で約4万人から600億円を集めた疑いがもたれている。


 この投資会社は,健康食品などの販売を名目に会員から多額の金を集めて解散した会社の残党がつくった会社と言われている。


 この種の事件は、たとえ刑事事件になって代表者が逮捕されても、残った社員たちが別の会社をつくり、扱う商品だけ変えて同じような詐欺的商売を行うことが多い。


 つまり、高配当名目の詐欺事件は後を絶たないわけであり、被害に遭わないためには、自分で守るしかない。


 現在の金利水準を考えると、常識的に考えれば高配当など得られるはずがないのであり、高配当が得られるという勧誘には手を出さないことであろう。


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