今日の日経を題材に法律問題をコメント

2003年05月30日(金) 富士見台病院の乱診乱療事件

 日経(H15.5.30付)社会面に、富士見台病院の乱診乱療事件の控訴審で、元医師たちの控訴を棄却したと報じていた。

 その記事の中で、理事長と病院長は破産しており、その破産管財人は控訴しなかったと書いていた。

 なんだか、管財人が被害者の方に同情してあえて控訴しなかったと読む人もいるかもしれないので、事情を説明しておく。



 破産した場合は破産管財人が選任され、破産した人が訴訟をしていれば、破産管財人が代わって訴訟をする。


 この裁判の一審では破産管財人は負けている。

 その場合、管財人としては、乱診乱療の被害者の方に同情したとしても、控訴して勝つ可能性があれば控訴しなければならない。


 しかし、控訴する場合は訴訟費用がかかるし、破産手続きも遅れるから、配当を待っている債権者に迷惑がかかる(とくに、控訴して敗訴した場合は、迷惑の程度は著しい)。

 したがって、控訴しても勝つ見込みがなければ破産管財人は控訴しないし、裁判所も控訴の許可を出さない。


 この裁判では、理事長と病院長の責任を否定することができなかったのであろう。


 そのような理由から控訴しなかったのであって、管財人が被害者の方に同情して控訴しなかったわけではないのである。



2003年05月29日(木) 住基ネットは必要か

 日経(H15.5.29付)社会面に、住基ネットについて、長野県審議会が「離脱すべき」という提言をまとめたと報じていた。


 インターネットが一般に普及し始めたころ、オンラインでいろいろな行政手続ができたら便利だろうなあと思った。

 しかし、今では考え方が変わった。



 オンラインで住民票を取れたからといって、それほど便利になるわけではない。


 それより、外部からの侵入や内部の者による情報漏洩によるプライバシー侵害の方が怖い。


 デジタル化されたデータは、漏洩しやすく、また、その漏洩の程度も著しく大きくなるからである。



 そのようなリスクがあるのに、あえて住基ネットを整備するメリットはないと思う。



 それにしても、新聞の写真では、長野県の審議会を東京でやっているようであり、それも長野県職員らしき人もたくさん写っていた。

 なぜ東京でやっているのだろう。

不思議な気がした。



2003年05月28日(水) 住み込み管理人の時間外労働を認める

 日経(H15.5.28付)社会面に、マンションの住み込み管理人の時間外労働の賃金を求めた訴訟で、裁判所は800万円の支払を命じたと報じていた。

 マンションの管理人には、時間外でも住民からの問い合わせなどいろいろな雑務があると思われる。

 それをすべて無償で行わせることはできない。


 しかし、雑務と雑務の間の時間まで、時間外労働といえるのだろうか。なんとなく腑に落ちない。


 このような判例が出ると、マンション業者は、住み込みの管理人を置かなくなるのではないだろうか。



2003年05月27日(火) 現代版、たこ部屋か

 日経(H15.5.27付)社会面に、大手造船会社の子会社が、フィリピンの実習生を時給300円で使っていたそうである。
 
 これは明らかに労働基準法違反である。


 外国人実習生は、その会社に働くということでビザをもらっているから、他にいい給料のところがあっても、移ることはできない(移った場合は、ビザの更新ができず不法滞在になってしまう。)。

 これでは、たこ部屋と一緒である。



2003年05月26日(月) 不適切弁護をする弁護士の見分け方

 日経(H15.5.26付)15面広告の週刊ポストの見出しに、「悪徳弁護士に気をつけろ」「相続財産を横取り」「交通事故示談金を着服」というのがあった。


 こうなるとりっぱな犯罪であり、そんな弁護士は論外である。


 問題は、適切な弁護活動をしない結果、依頼者に迷惑をかけている弁護士である。


 たまに、裁判の相手方でそのような弁護士をみる。

 そんなときは、その弁護士を依頼した人は損をしているなあと思う。



 では、どうやって不適切弁護をする弁護士かどうかを見分ければいいのだろうか。



 おそらく、セカンドオピニオンとして、別の弁護士の意見を聞くしかないだろう。


 私自身も、たまにそのような意見を求められることがあるが、同業だからといって遠慮せずに率直な意見を述べているつもりである。



 現在、弁護士に依頼している人で、弁護士に疑問を持っている人は、弁護士会の有料の法律相談で他の弁護士から率直な意見を聞けばいいのではないかと思う(但し、そのような相談は困ると言われるかもしれない)。



2003年05月23日(金) 池田小殺傷事件で検察側が公判後に遺族向けの説明会を開く

 日経(H15.5.23付)社会面に、池田小学校児童殺傷事件で、詫間被告に死刑が求刑されたと報じていた。


 その記事の中で、検察側が公判後に遺族向けの説明会を開くなどの被害者支援措置がとられたとあった。


 これまで検察官、弁護士、裁判官は被害者にとても冷淡であった。


 私が検察修習していたとき(司法試験に合格すると、検察官、裁判官、弁護士に付いて、実務修習する)、女性の被害者が検察官に告訴の相談にきていたことがあった。


 しかし、告訴を受理すると捜査義務が生じしてしまうし、地方の検察庁では独自に捜査できる体制もない。

 そのため、本音は告訴を受理したくないのである。


 その本音が検察官の態度に表れたのだろう、被害者の女性が怒って「もういいです!」と言って帰ってしまったことがあった。


 でも、その検察官は全然反省していなかった。



 そのときのことを思い出すと、検察側が遺族向けに説明会を開くというのは、すいぶん様変わりだなあと思った。



2003年05月22日(木) 内部告発も、犯罪になることがある

 日経(H15.5.22付)社会面に、三菱重工の下請け会社元社員が、原発設備に手抜き溶接があると内部告発したと報じていた。


 下請け会社は、手抜き工事はないといっているようであるが、告発している内容は相当具体的であるから、手抜き溶接したことは事実なのだろう。


 問題は、告発した元社員には未払い賃金があり、三菱重工に対し、下請け会社が賃金を支払うよう口添えすることを依頼し、それをしない場合は電力会社に手抜き工事を告発すると言っていたことである。


 これは、強要罪であり、りっぱな犯罪行為である。


 会社に法令遵守させるための内部告発は大いにやるべきと思うが、動機が不純であると、恐喝罪や強要罪ととして逮捕されることにもなりかねないから、注意したほうがいい。



2003年05月21日(水) 外国為替証拠金取引にご注意

日経(H15.5.21付)7面に、外国為替証拠金取引の自主ルールを作るために証券会社が検討会を設立すると報じていた。


外国為替証拠金取引は、いくつかの証券会社などで売り出しているが、今後、消費者被害が問題になってくると思う。


 実際、会社の説明義務違反などで裁判なっているケースもある。


 そして、問題になってきているからこそ、証券会社は検討会を設立することにしたのであろう。


 この取引は複雑であり、素人が手を出す取引ではないと思う。



2003年05月20日(火) 裁判は三審制ではなく、二審制である

 日経(H15.5.20付)1面に、川辺川ダム訴訟で、敗訴した国側が上告を断念したと報じていた。


 小学校の教科書で、裁判制度は三審であり、それにより裁判の適正さを保障すると習った気がする。

 しかし、ほとんどの裁判は高等裁判所の段階で終了する。


 というのは、法律によって最高裁に上告できる場合を制限しているからである。


 すなわち、憲法違反など一定の理由がないと上告できないのである。

 また、法令解釈が重要になる場合には、上告受理を申し立てることができ、受理されれば上告したのと同様になる(つまり、上告と、上告受理との二本立てになっている)。


 新聞では、法令違反がないと上告できないと書いていたが、法令違反があれば当然に上告できるわけではないので、記事は正確ではない。



 このようなことから、適法な上告理由や上告受理申し立て理由がないのに上告しても場合は、上告が認められない。


 
 川辺川ダム訴訟では、二審の判決は、誰が同意したかという事実認定の問題であったため、適法な上告理由や上告受理申し立て理由はなかったため、国側は最高裁で争うことを断念したのである。


 もっとも、一般人であれば、ダメもとで上告することもありえるが、国がダメもとで上告や上告受理申し立てをするわけにはいかないであろう。



 このように上告できる理由を制限しているのは、最高裁の審理が非常に過重になっていることから、事件数を減らし、重要な事件だけに勢力を注ぐようにするためである。


 ということで、実際はほとんどの裁判は三審ではなく、二審で終わるのである。



2003年05月19日(月) SARSに感染した台湾医師が宿泊したホテル名を公表

 日経(H15.5.19付)社会面に、SARSに感染した台湾医師の問題で、厚生労働省が、医師が宿泊したホテル名などを公表したと報じていた。


ホテル名まで公表されると、ホテルにとっては大打撃だろう。

安易な公表は、いわゆる風評被害として、損害賠償請求の対象にもなる。

ただ、不安が生じていることから、公表の必要性は否定できないし、ホテル側も公表に同意したとのことであるから、やむを得ない措置ではある。


しかし、仮にホテル側が公表に同意しなかった場合は、公表すべきかどうかについて非常に難しい問題が生じたと思われる。


 それにしても、この台湾の観光ツアーは、大阪、京都、天橋立、姫路、小豆島、淡路島などを訪れており、その日程のハードさはすごい!

 彼らのパワーにはびっくりしてしまう。



2003年05月16日(金) 産業再生機構に、弁護士のスタッフ募集

 日経(H15.5.16付)5面に、株式会社産業再生機構の社長が「再生機構は公的な機関であるから儲けるつもりはない」と述べたと報じていた。


 産業再生機構とは、「要管理」先などの企業への債権を買い取り、メーンバンクとともに事業の再生を支援することを構想してつくれた機構である。

 当初、100人程度の規模で発足し、ほとんどの職員はコンサルタントや会計士など民間の企業再生ビジネスの経験者で賄う予定だそうである。


 そのため、弁護士会にも、スタッフに弁護士を推薦して欲しいとの依頼がきている。


 スタッフは、チームリーダー、マネージャー、アソシエイトでチームを組むようである。


 募集がきているのはそのうちマネジャークラスであり、30歳代くらいの中堅弁護士で、給料は1000万円から1750万円程度とのことである。



 いい給料だなあと思うかもしれない。


 しかし、弁護士であってもスタッフは原則として常勤だから、これまでの固定的な弁護士像を前提にすると応募する気になれない。


 というのは、常勤で自分の事務所を空けていると、再生機構の仕事が何年かで終わり事務所に戻ったときには依頼者はほとんどいない事態が予想されるからである。


 しかし、再生業務のノウハウを身につけ、再生機構での勤務が終了した後は、どこかの会社にスカウトされたり、コンサルタントしてやっていくという生き方もあり得る。


 つまり、弁護士ではあるが、法廷に立つのではなく、再生のプロとしてステップアップしていくという人生であり、それなりに面白い気がする。


 その意味で、これからは弁護士像もどんどん変わっていくのだろう。



2003年05月15日(木) 高齢者にハイリスクの取引を勧めるのは問題である

 日経(H15.5.15付)社会面に、高齢者に危険な取引を勧めたとして、証券会社に損害賠償を認めたと報じていた。

 損害を被ったのは77歳の女性である。

 取引の詳細な内容は記事からは不明であるが、裁判所は「過大な危険性を伴う取引である」と認定しているから、単なる株式取引ではなく、ハイリスクの取引だったと思われる。


 しかし、高齢者にハイリスク・ハイリターンの商品を勧めることは問題である。


 40歳の人がハイリスク取引に手を出して失敗しても、やり直しが効き、取り戻しも不可能でない。

 しかし、高齢者が取引に失敗した場合、それを取り戻すことは不可能であろう。


 高齢者にとっては、物価の上昇程度の安定的な資産運用こそが重要なのである。



 もちろん、高齢者の方にもいろいろな方がいる。

 高齢者だからハイリターンを求める取引をしてはいけないというのは失礼な言い方だろう。


 しかし、基本的には、高齢者にハイリスク・ハイリターンの取引を勧めることは、それだけで違法の推定が働くと思う。



2003年05月14日(水) 沖縄の米兵暴行未遂事件

 日経(H15.5.14付)社会面に、沖縄の米兵暴行未遂事件の公判で、被害者の女性が証人として出廷し、「告訴を取り下げたかった」「法廷でも告訴取り下げはできるといわれた」と証言したそうである。


 被害者に「告訴を取り下げたかった」と言われると、検察としては立場がない。


 おそらく、警察や検察は、女性に対し告訴することをかなり説得したのだろう。

 女性もいったんはそれに応じたが、気持ちが変わり、告訴を取り下げると言ったのだと思う。


 女性は、「告訴を取り下げたいと言ったが、警察官も検察官も聞き入れてくれなかった」と証言したようだが、それは考えられない。


 いずれにせよ、この裁判で、被告人の米兵は無罪になるであろう。


 ところで、強姦罪の場合、新聞は「女性に暴行」と書く。

 女性の名誉感情に配慮したものだそうであるが、強姦であることは明白である。

 強姦を「女性に暴行」と言い換えることに果たして意味があるのか、私としては疑問である。



2003年05月13日(火) 生保の予定利率引下げ

 日経(H15.5.13付)1面に、生保の予定利率引下げのことが報じられていた。


予定利率引き下げとは、約束した利息を一方的に引き下げるのと同じであり、本来であれば契約違反である。

 その契約違反を法律によって認めようというのだから、現代版「徳政令」である。

 そんなことを認めていいのだろうかという疑問がある。


 それほど生保の状況が厳しいということなのだろうけど・・。



2003年05月12日(月) ヤミ金のお悔やみ電報に対するNTTの姿勢

 日経ではなく、朝日のネットニュース(H15.5.12付)で、脅迫めいた内容のお悔やみ用電報が客に送りつける被害が全国で多発しており、電報を配達したNTTにも非難が集まっているが、NTT側は「『通信の自由』が憲法で保障されている以上、規制は不可能」と戸惑い気味であると報じていた。


 ヤミ金業者は、この電報を飛ばしの携帯電話を使って申し込んでおり、最初から、電報代を踏み倒すつもりである。


 こんな違法な電報は「通信の自由」の保障される範囲外であることは明らかである。

 NTTは「通信の自由」を理由としているが、実際はヤミ金業者とのトラブルを恐れているに過ぎない。



2003年05月09日(金) 同乗者にも損害賠償責任を認める

 日経(H15.5.9付)社会面に、泥酔して交通事故を起こして相手を死亡させ、そのまま逃げた事件で、裁判所は、同乗者に対しても損害賠償責任を認めたと報じていた。

 これからは、飲酒運転の助手席に乗っても、「おれも酔っているが、運転しているわけでないから大丈夫」とは思わない方がいい。


 この事件は民事事件であるが、今後は同乗者の刑事責任が問われることもありうるだろう。



2003年05月08日(木) 日経が週刊文春に抗議

 日経(H15.5.08付)社会面に、週刊文春の記事に対し、日経新聞が厳重抗議したという記事が載っていた。

 週刊文春では、

�…疆勅卍垢硫鯒い�問題になっているのに、鶴田社長が株主として議決権を行使したのは違法である。

��元社員の提案理由を株主総会召集通知に記載しなかったのは違法である。

と書いた。

これに対し日経は、

�_鯒し莎弔梁仂歇萃�役は特別利害関係人ではない

��特別利害関係人であっても議決権行使は可能である。

�D鶲突�由を召集通知に記載する義務はない。

と反論した。


 私は、解任決議対象取締役は、特別利害関係人であると思う(争いがある)。

 ただ、商法は、特別利害関係人の議決権行使は認めているから(247条)、日経新聞の言い分は誤りではない。

 但し、特別利害関係人の議決権行使により、著しく不当な決議がなされた場合は決議取消し理由にはなる。



 提案理由を記載しなかったことについては、提案理由が明らかに虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、若しくは侮辱する目的の場合は、記載する義務はないとされている(商法施行規則15条)。


 問題は、提案理由が、「明らかに虚偽である」「もっぱら人の名誉を侵害する目的」といえるかどうかである。


 この点の日経の言い分は大いに疑問をもっている。



2003年05月07日(水) カルテの改ざんには処罰規定がない

 日経(H15.5.7付)社会面に、「医師のカルテ改ざん『NO』」というコラムがあり、その中で、カルテの改ざんについては罰する法律がないと書いていた。


 「そうだったったけ。刑法160条に虚偽診断書等作成罪というのがあったはずだが・・。」と思って調べてみたら、条文では、「診断書、検案書、死亡証書」と限定されていた。

 カルテはこれらに該当しないから、処罰できないということになる。


 しかし、医師がカルテを改ざんするということは、裁判官が証拠を捏造するようなものである。

 そもそも、カルテを改ざんしようとする動機に、酌むべき事情はない。

 
 したがって、医師がカルテを改ざんした場合は厳しく罰せられて当然であり、処罰規定は絶対に必要である。



2003年05月06日(火) ファイル交換ソフトについて

 今日の朝刊はお休みであるが、昨日の日経(H15.5.5付)11面に、「ファイル交換ソフトQ&A」というコラムが載っていた。


 そのコラムでは次のようなことを書いていた。


 ファイル交換ソフトについて、ナップスターは違法とされ破綻した。

 しかし、現在は第二世代であり、それらの会社は、自社のサーバーにファイルを置かず、利用法をユーザーに委ねている。

 そして、アメリカの裁判所は、不正コピーした者は問題だが、ただの道具を提供した者に違法性はないと判断した。

 最後に、今後は、ライセンス料を取ってコピーを認める動きが出て来ると予想されると結んでいた。


 このコラムを読んで、何だか、レコードレンタルの初期を思い出した。

 レコードレンタル会社も、最初はレコード会社から鬼っ子のように嫌われたが、最終的には認知された。


 ファイル交換ソフトは、違法コピーだけが強調されているが、極めて有用性の高いソフトであるといわれている。

 したがって、レコードレンタルと同様に、いずれは認知されるのではないだろうか。



2003年05月02日(金) 「借りたカネは返すな!」?

 日経(H15.5.2付)2面に、「借りたカネは忘れろ!」という書籍の広告が大きく載っていた。

 この本は読んでいないが、前作の「借りたカネは返すな!」は読んでみた。


 その本では、借金を返さないためのいろんな方法を書いているが、それを読んで、「俺の借金も何とかなる」とは思わないほうがいい。

 都合のいい事例ばかりを想定して書いているからである。

 あるいは、違法な財産隠しと思われる方法や、文書偽造にあたるのではないかと思われる方法も書いている。

 しかし、このような違法か違法すれすれの行為は、失敗する可能性が高い。


 そんなにうまくいくのであれば誰も苦労しないのである。



2003年05月01日(木) 裁判官 検察官 弁護士を外部の目で適格性審査

 日経(H15.5.1付)社会面に、「裁判官 検察官 弁護士を外部の目で適格性審査」という記事が載っていた。


 裁判官や検察官については、実質的にはこれまで第三者による審査はなされていなかった。

 これを第三者によるチェックをするということである。

 弁護士についても、これまでも第三者によるチェックはなされていたが、それをより強化するそうである。


 今でも問題ある弁護士はいるが、今後、弁護士が2万人から5万人に増員することから、問題のある弁護士は確実に増えるのではないだろうか。


 第三者による厳しい審査と厳しい処分は仕方ないと思う。


 < 過去  INDEX  未来 >


ご意見等はこちらに
土居総合法律事務所のホームページ


My追加
-->