探偵さんの日常
DiaryINDEXpastwill


2002年09月10日(火) 「夫の浮気に対抗して私も・・・」


ガルでーす。
読者の皆様。覚えていらっしゃるでしょうか・・・・?


やっと。やっとの復帰です^^

これからぼちぼちと更新していきますのでよろしくお願いします。



*************************************





夫の浮気がバレて,その寂しさと怒りから私もついついテレクラへ電話してしまい,
そこで,知り合った男性と関係をもってしまいました。

ところが,運の悪いことに,その浮気が夫にバレてしまい,激怒して夫が
「離婚だの,慰謝料よこせ」 だのと責められています。

私にしてみれば,夫のほうが先に浮気をしているし,私は一晩限りの関係だったのに。
はたして,夫の言うように慰謝料を払わなければいけないのでしょうか




A : 「民法752条には,夫婦は同居し,互いに協力し扶助しなければならない,
    と規定しています。」

    夫が浮気しているからといって,それに対抗して妻も浮気をしていいという理由にはなりません。
    籍はまだ抜いていないが,別居している夫婦であれば別ですが,
    夫婦関係が完全に破綻していないと,貞操義務はまだあることになるのです。
    たとえ,同居していて完全に冷え切っていて,セックスレス状態という状況であっても,
    浮気をしてよい。とはならないのです。

    したがって,夫から慰謝料請求があれば,妻が応じなければいけない場合があります。
    自分が浮気している立場なのに,慰謝料を請求してくるなんて,職権濫用じゃないか
    ということになりますが,妻も夫に対して,慰謝料を請求して対抗することができます。
    
    夫に対して腹が立つのも分かりますが,浮気をして対抗するよりも,先に慰謝料を請求して
    高い金額をとって,離婚するなりしたほうが,よほど得策ではないでしょうか?



浮気・離婚・盗聴・ストーカーなどでお困りの方は私達にご相談下さい。
秘密厳守・ご相談お問合わせ完全無料
ご相談フォーム
もしもの時はここ  探偵photo   この子達を捜して!
探偵さん |MAILHomePage

My追加
エンピツ