探偵さんの日常
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| 2002年09月10日(火) |
「夫の浮気に対抗して私も・・・」 |
ガルでーす。 読者の皆様。覚えていらっしゃるでしょうか・・・・?
やっと。やっとの復帰です^^
これからぼちぼちと更新していきますのでよろしくお願いします。
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夫の浮気がバレて,その寂しさと怒りから私もついついテレクラへ電話してしまい, そこで,知り合った男性と関係をもってしまいました。
ところが,運の悪いことに,その浮気が夫にバレてしまい,激怒して夫が 「離婚だの,慰謝料よこせ」 だのと責められています。
私にしてみれば,夫のほうが先に浮気をしているし,私は一晩限りの関係だったのに。 はたして,夫の言うように慰謝料を払わなければいけないのでしょうか?
A : 「民法752条には,夫婦は同居し,互いに協力し扶助しなければならない, と規定しています。」
夫が浮気しているからといって,それに対抗して妻も浮気をしていいという理由にはなりません。 籍はまだ抜いていないが,別居している夫婦であれば別ですが, 夫婦関係が完全に破綻していないと,貞操義務はまだあることになるのです。 たとえ,同居していて完全に冷え切っていて,セックスレス状態という状況であっても, 浮気をしてよい。とはならないのです。
したがって,夫から慰謝料請求があれば,妻が応じなければいけない場合があります。 自分が浮気している立場なのに,慰謝料を請求してくるなんて,職権濫用じゃないか ということになりますが,妻も夫に対して,慰謝料を請求して対抗することができます。 夫に対して腹が立つのも分かりますが,浮気をして対抗するよりも,先に慰謝料を請求して 高い金額をとって,離婚するなりしたほうが,よほど得策ではないでしょうか?
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