探偵さんの日常
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| 2002年08月17日(土) |
「財産のない夫婦の離婚」 |
えぇ〜っと,今日から我々の調査の相談内容の中で,わりと多い質問を 不定期ながらupしたいと思います。 どうぞ,お付き合いのほどを・・・・
Q :私たち夫婦は,結婚して数年経ちます。 少し前から夫との離婚を考えていますが,夫には全くといっていいほど財産がありません。 このような場合でも財産分与を請求することができるのでしょうか?
A : 結婚後に2人で築いた財産がなければ,財産分与を行う義務はありません。 ただし,例外として,婚姻中の生活費の清算の必要がある場合,または, 一方の配偶者に離婚後収入を得る見込みがなく,他からの扶養が必要な場合は, 扶養的財産分与が若干認められます。 その場合,例えば,1月10万円の扶養料1年分として,120万円が認められる という形となります。
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