探偵さんの日常
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ルミです
民法上相手から一方的に離婚を請求する場合、 次の5つがあります。
民法上、夫または妻が一方的に離婚を請求できる場合
(1)配偶者の不貞行為(要するに、浮気)
(2)配偶者から悪意の遺棄を受けた場合(生活費を渡して もらえない、外出できないように服を捨てるなど)
(3)配偶者が三年以上行方不明のとき
(4)配偶者が回復の見込みがない強度の精神病にかかったとき
(5)その他結婚を続けられない重大な事由があるとき
意外と知られているようで,知られていないのが実状みたいです。
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