日経(H23.3.7)17面で、企業で発覚した不祥事の調査という特命を帯びた公認会計士が活躍する事例が増えているという記事が載っていた。
その中で、ある会計士は「相手に共感し信頼を得たうえで自白に導く」と心理術を駆使するそうである。
これは捜査における取り調べの手法に似ている。
取調官も、まずは被告人と信頼関係を創ることを重視することが多い。
そして信頼関係を築いた上で、最後になって(『最後』というのは、勾留期間満了日)、「おまえ、(否認しているが)それでいいのか」と迫る。
これで一挙に落ちる。
しかし、このような手法は自白させるための手法に過ぎず、真実信頼関係があるわけではない。
弁護人としては、裁判にあたって、被告人にそのことを言うのだが、被告人は受け入れないことが多い。
それほど取調官を信頼しているのである。
弁護人からすれば、心理操作ではないかと言いたいところであるが、その手法には感服するしかない。
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