| 2011年01月04日(火) |
バイク買取会社、比較を自演 |
日経(H23.1.4)社会面で、「バイク王」が、複数の自社ブランド名を使い、他社と買い取り価格を比較できるかのようにうたったサイトで査定を受け付けていたと報じていた。
比較対象の複数の買い取り会社はすべて同じ会社ということらしい。
景品表示法は、サービスの価格が他社のサービスよりも有利であると誤認させる行為を禁じているが、これに違反している疑いがある。
ただ、現行法では、違反があっても「措置命令」が出せるだけであるから、実効性には疑問がある。(そのため、課徴金を課すべきという議論がある)
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