| 2010年10月12日(火) |
使用者は就業時間を確認する責務を負う |
今日は新聞休刊日。昨日の日経(H22.10.11)14面のコラム「リーガル3分間ゼミ」で、残業による割増賃金について書いていた。
最近は、残業代を請求する裁判(労働審判)も増えており、法律事務所によっては、着手金を著しく安くして、残業代請求の訴訟(労働審判)を大量に受任するところもある。
残業代を請求された会社には、「あいつはそれほど残業していなかった」と申し立てることもある。
しかし、労働者の就業時間をきちんと把握して会社も多い。
ところが、厚労省は、使用者が労働者の就業時間を確認する責務を負うことや、タイムカードでの記録を原則とすることなどを求めている。
そのため、労働者の就業時間をきちんと資料として残していない会社では、労働者の主張する就業時間が認められる可能性は高い。
労務管理は手間がかかり大変であるが、きちんと行っていないと後で大きな出費につながることを自覚すべきであろう。
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