| 2010年09月24日(金) |
尖閣諸島沖の衝突で那覇地検が中国漁船の船長を釈放 |
日経(H22.9.24)ネットニュースで、那覇地検が尖閣諸島沖で日本の巡視船と衝突して逮捕された中国漁船の船長の釈放を決めたと報じていた。
検察官は、証拠があったとしても、様々な事情を配慮して起訴しないことができる。
起訴便宜主義といわれており、わが国は諸外国に例を見ないほど大幅にこの制度を取り入れている。
起訴便宜主義に対しては、不当な政治介入の余地を残すという批判がある。
今回、那覇地検は、釈放の理由として「日中関係への配慮」を挙げている。
まさに政治判断であり、起訴便宜主義の弊害が出たという意見があるかもしれない。
しかし、起訴便宜主義は実際にかなりうまく運用されており、比較的問題は少ない。
今回も、釈放の理由として、日中関係への配慮だけでなく、計画性のなさ等も挙げており、穏当な判断ではないかと思う。
追加
上記で検察官が起訴猶予処分としたかのように書いているが、これは誤りである。
実際は、処分保留のままの釈放したようであり、起訴するかどうかの処分はしていない。
もっとも、被疑者が日本にいないのだから、今後起訴猶予処分とすることは間違いない。
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