| 2010年01月18日(月) |
ツイッターと公職選挙法の改正 |
日経(H22.1.18)9面で、ソフトバンクの孫社長が、「ツイッターで、今後30年の事業ビジョンを登録者に問いかけたら、一瞬で1140もの案が出てきた。社会会議ではこれだけの案は集まらない」と、その効用について語っていた。
民主党が政権を獲得したことにより、公職選挙法が改正され、ネットによる選挙運動が認められることが確実としばしば報道される。
その中で、ツイッターはどのように位置づけられるのだろうか。
総務省の研究会が2001年にネットによる選挙運動について検討したときにはツイッターは存在しなかった。
つまり、法改正だけでなく、改正のための検討自体が、現実のスピードについていけてないのである。
しかも、総務省のネットの選挙の研究会では、主として立候補者からの選挙運動を念頭に置いていたように思われる。
ところが、ツイッターは、「つぶやき」に対し一瞬で反応が返ってくるのであり、双方向性が極めて強い。
そもそも、選挙運動を一方通行的にイメージすることは誤りであろう。
結局、総務省の研究会がネットでの選挙運動について検討した内容は、ツイッターなどその時点で存在しなかったツールについて検討していないという意味で時代遅れであるばかりでなく、ネットでの選挙を一方的なイメージでしか捉えていないという点でも、時代についていけてないといえる。
ネットによる選挙を認める法改正にあたっては、改めて、「選挙運動」とは何か、選挙運動は単に票集めの運動だけでよいのかという観点から議論し直すべきではないかと思う。
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